行政書士保田圭祐事務所

酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①!!

お問い合わせはこちら

酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①!!

酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①!!

2022/11/30

お酒の販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、ご自身で初めて作成する場合には、ハードルが高いと言われています。

そこで、今回から複数回に分けて、酒類販売業免許申請書の作成方法を詳しく解説していきます。

 

1.免許の種類

 

酒類販売業免許(酒販免許)は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、それらの中でも免許の種類はいくつかありますが、今回は最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書作成方法について解説します。

 

なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる一番オーソドックスな免許で、販売事例は下表の通りです。

 

<一般酒類小売業免許のお酒の販売事例>

✓コンビニ、スーパー、ドラッグストアでのお酒の販売

✓飲食店で未開栓のお酒の販売

✓弁当、ピザ、寿司のデリバリー専門店でお酒の販売

✓貴金属等の買取ショップで買い取った高級酒の販売

✓特定のお酒を輸入して、飲食店などに販売

 

 

2.酒類販売業免許申請書の申請様式

 

酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りです。

 

様式

様式番号

記載内容

酒類販売業免許申請書

CC1-5104

 

次葉1

CC1-5104-1(1)

販売場の敷地の状況

次葉2

CC1-5104-1(2)

建物等の配置図(建物の構造を示す図面)

次葉3

CC1-5104-1(3)

事業の概要(販売設備状況書)

次葉4

CC1-5104-1(4)

収支の見込み(兼事業の概要付表)

次葉5

CC1-5104-1(5)

所要資金の額及び調達方法

次葉6

CC1-5104-1(6)

『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書

一般酒類小売業免許申請書チェック表

 CC1-5104-2(1)

 申請書や添付書類の確認事項をチェック

免許要件誓約書

CC1-5104-8

欠格要件に該当する事実がないことについての誓約

複数申請等一覧表

 CC1-5104-3

複数店舗での同時申請の場合

 

これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。

PDF:酒類の販売業免許の申請

Word:一般酒類小売業免許申請の手引

 

 

3.酒類販売業免許申請書(CC1-5104)の作成方法

 

まず、酒類販売業免許申請書(様式:酒類販売業免許申請書CC1-5104)の作成方法を確認します。

申請書に添付する以下の書類を参考に、申請書の各項目を記載します。

✓販売場となる建物が建っている土地の登記事項証明書

✓販売場となる建物の登記事項証明書

✓法人の登記事項証明書(法人で申請する場合)

✓個人の住民票(個人で申請する場合)

 

記載イメージは以下の通りです。

申請書記載のポイントは次の通りです。

 

①税務署名

 

申請する酒類販売場の所在地を管轄する税務署を記載します。
管轄税務署が分からない場合は、以下の国税庁サイトで、郵便番号から管轄税務署を調べることができます。
税務署の所在地などを知りたい方

 

②申請者住所

 

会社で申請する場合には、登記事項証明書に記載の本店所在地を記入します。
個人で申請する場合には、住民票に記載の住所を記入します。

 

③電話番号


事業拠点の電話番号を記入します。
 

④氏名・名称等

 

会社で申請する場合には、登記事項全部証明書に記載の社名と代表者の肩書、代表者名を記入します。
個人で申請する場合には、申請者の氏名のみを記入します。

 

<記載例>

会社:●●酒販株式会社 代表取締役 ●●太郎

個人:●●太郎

 

⑤販売場の地番

 

酒類販売場の建物が建っている土地(底地)の地番を記入します。なお、建物が複数の地番にまたがっている場合には、全ての地番を記入する必要があるため注意が必要です。

建物が建っている土地(底地)については、販売場として使用する建物の登記事項証明書(建物)に記載されています
また、販売場を特定する必要があるため、「建物名称」や「部屋番号」、「階数」なども併記します。複数階にまたがっている場合には、全ての階を記入します。

 

<記載例>

✓東京都千代田区大手町一丁目1番1、1番2 ●●ビル1001号室

✓東京都千代田区大手町一丁目1番1 ●●ビル 5階及び6階

 

⑥販売場の住居表示

 

酒類販売場の住居表示(市区町村が定めた表示)を記入します。住居表示は、郵便物が届く住所ですが、分からない場合には、市区町村役場に問い合わせて確認します。

 

⑦販売場の名称

 

酒類販売場の屋号(店舗名)を記入します。
電話番号については、販売場の電話番号となります。

 

⑧業態

 

酒類販売場の業態を選択肢から選択します。

 

<業態区分の具体例>

✓一般酒販店:酒屋、酒類専門店 など
✓コンビニエンスストア
✓スーパーマーケット
✓百貨店
✓量販店:ディスカウントストア など
✓業務用卸主体店
✓ホームセンター
✓ドラッグストア
✓その他:ギフトショップ、ピザ宅配店、弁当・惣菜店、リサイクルショップ、商社など


 

⑨酒類販売管理者

 

選任する酒類販売管理者の氏名、役職、生年月日を記入します。

役職は例えば、店長、取締役、従業員などです。

 

酒類小売業販売では、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任する必要があります。酒類販売管理者は、「過去3年以内に酒類販売管理研修を受講している者」である必要があることから、3年以内に酒類販売管理研修を受講していない人は研修の申込みを行います。

 

詳細は以下の記事をご参照ください。

酒類販売管理研修とは?

 

⑩免許の種類

 

酒類販売事業に合った免許の種類を記入します。


<免許種類の例示>

✓一般酒類小売業免許

✓通信販売酒類小売業免許

✓期限付酒類小売業免許

✓全酒類卸売業免許

✓ビール卸売業免許

✓洋酒卸売業免許

✓輸入酒類卸売業免許」

 

複数の免許を同時に取得したい場合には、取得する免許の種類をすべて記載します。

  

⑪販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法

 

販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法とは、販売条件のことで、免許の種類ごとに異なります。

 

<酒類の品目の範囲及び販売方法の例示>

免許の種類

免許条件

一般酒類小売業免許

全酒類
通信販売を除く小売に限る。

通信販売酒類小売業免許

(1)販売する酒類の範囲は、輸入酒に限る。
(2)酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。

輸出酒類卸売業免許

自己が輸出する酒類の卸売に限る

輸入酒類小売業免許

自己が輸入する酒類の卸売に限る

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の卸売に限る

 

 

⑫申請の理由

 

販売の経緯や販売の方法(一般消費者への販売、飲食店への卸売、インターネットによる通信販売等)などを記入します。

 

⑬すでに有している主たる販売場の明細

 

申請する販売場以外の本社や店舗で既に酒類販売免許を取得している場合には、主な酒類販売場の所在地や名称、管轄税務署を記入します。

 

 

6.まとめ

 

以上、今回は「一般酒類小売業免許」の申請書のうち「酒類販売業免許申請書(CC1-5104)」の作成方法等を解説させていただきました。

 

次葉等の記載方法は、以下の記事をご参照ください。

酒販免許申請書(次葉1~3)の作成方法を詳しく解説②!!

 

お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。

そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。

 

お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにいつでもご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。