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<description>日常の業務を抱えながら酒類販売業免許の取得申請まで行わなければいけない方にとって、税務署まで赴いて手続きを進めなくてはいけないという状況は大きな負担であるとお察しします。東京都内のそうした方々のご負担を少しでも軽くできるよう、免許取得の申請手続きをトータルで代理対応しています。記事内では、免許取得における具体的な諸準備・書類作成などについて詳しく触れながら、サポートサービスのフローを分かりやすくレポートしています。</description>
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<title>通信販売酒類小売業免許とは？取得条件や要件、注意点をわかりやすく解説！</title>
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インターネット通販の普及に伴い、自社のECサイトやモール型ECサイトを通じて酒類を販売したいという事業者が増加しています。ただし、酒類を継続的に販売するためには、免許が必要で、特に通信販売の場合には「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要となります。
今回の記事では、通信販売酒類小売業免許とは何か、取得に必要な条件や手続き、一般酒類小売業免許との違い、さらにはＱ＆Ａまで、実際に免許審査をしていた国税OBの視点で詳しく解説します。これから通販による酒類販売を検討している人は、ぜひ参考にしてください。目次通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログ販売など、非対面の手段を通じて消費者に酒類を販売するために必要な免許です。まずは、通信販売酒類小売業免許の「条件」や「需給調整」、「標準処理期間」、「登録免許税」などを解説します。通信販売酒類小売業免許を取得するためには、次のような基本的条件を満たす必要があります。販売先は一般消費者または料飲店営業等で、酒類販売業者ではない販売方法は通信販売（２都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売）である「許可された品目の国産酒類」もしくは「輸入酒類」である酒税法上における需給調整とは、「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要がある場合に需要と供給のバランスを調整するもの」です。もともと酒類業者・酒類業界の経営の安定を確保するための仕組みとして整備されたものであり、その反面として新規参入の障壁になっているとの指摘があります。通信販売小売業免許における需給調整は、全酒類卸売免許のような免許取得自体の規制ではありませんが、販売できる酒類を一般の酒販店ではあまり売っていない次の酒類に限定することで、実質的に大手メーカーの日本酒・ビールなどの販売に規制をかけています。小規模メーカーが製造した国産酒類地方の特産品等を原料とした国産酒類輸入酒類具体的には、酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満（昔の計量単位であった石で換算すると約1万6千600石）である酒類製造者が作る国産酒類や、地方の特産品等を原料として製造委託する酒類で製造委託者ごとの委託数量の合計が3,000キロリットル未満である国産酒類、輸入酒類であれば、事前に許可を受けることで、販売が可能となっています。通信販売酒類小売業免許の標準処理期間（申請から取得までに通常かかる期間）は２カ月です。ただし、添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書類の補正が必要となる場合には、その連絡をした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、この標準処理期間から除かれるため注意が必要です。免許の受領時に登録免許税３万円が必要になります。免許取得には、税務署による審査をクリアする必要があり、基本的に以下の４つの要件が求められます。人的要件として、経営者や代表者が、過去に税務違反・酒税法違反などを起こしていないことが求められます。具体的には以下のようなケースに該当すると、この人的要件充足することができません。酒類の販売業免許の許可の取消処分を受けた日から３年を経過していること申請前２年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から３年を経過していること場所的要件として、取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けていないことが求められます。具体的には以下のようなケースに該当すると、この場所的要件を充足することができません。酒場又は料理店等と同一の場所でないこと既に許可を受けている酒類の販売場でないことただし、上記のようなケースであっても、正当な理由がある場合には、酒類販売が認められることもあります。経営基礎要件として、破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないことや、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが求められます。具体的には次の業績要件と財務要件、経験要件のいずれも満たす必要があります。＜業績要件と財務要件＞業績要件：直前３期の全ての事業年度において資本等の額（※）の20％を超える額の欠損を生じていないこと財務要件：直前期の貸借対照表の繰越損失が資本等の額（※）を上回っていないこと※「資本等の額」＝①資本金＋②資本剰余金＋③利益剰余金－④繰越利益剰余金詳細は以下の記事もご参照ください。決算状況の要件（赤字でも酒販免許取得はできる？）＜経験要件＞以下のいずれかの経験と、経験の内容によっては「酒類販売管理研修」の受講が必要となります。経験「酒類販売管理研修」の受講の要否お酒の製造もしくは販売（薬用酒だけの販売を除く。）について、３年以上の経営経験または従事経験不要調味食品（醤油や味噌など）の販売について、３年以上の経営経験または従事経験不要その他の業種での経営経験または、ネット販売事業の経営経験または従事経験必要詳細は以下の記事もご参照ください。酒販免許の取得に必要な申請者の経験とは？需給調整要件として、「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと」が求められます。具体的には、国産酒類について、上記１．(2)に記載の通り、酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が作るお酒や、地方の特産品等を原料として製造委託する酒類で製造委託者ごとの委託数量の合計が3,000キロリットル未満であるお酒であることが必要です。そのため、大手メーカーの日本酒や焼酎、ビールなどは通信販売では基本的に販売できないため、注意が必要です。通信販売酒類小売業免許の申請に必要な申請様式と添付書類は以下の通りです。＜通信販売酒類小売業免許取得に必要な申請様式＞様式様式番号記載内容酒類販売業免許申請書CC1-5104酒類販売業の申請内容次葉１CC1-5104-1(1)販売場の敷地の状況次葉２CC1-5104-1(2)建物等の配置図（建物の構造を示す図面）次葉３CC1-5104-1(3)事業の概要（販売設備状況書）次葉４CC1-5104-1(4)収支の見込み（兼事業の概要付表）次葉５CC1-5104-1(5)所要資金の額及び調達方法次葉６CC1-5104-1(6)『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書＜通信販売酒類小売業免許取得に必要な添付書類＞書類名書類の内容免許要件誓約書欠格要件に該当する事実がないことについての誓約申請者の履歴書住所及び職歴（勤務した会社名、業種、担当事務内容）を記載したもの（法人の場合には役員全員のものが必要）定款の写し会社設立時に必ず作成している定款の写し賃貸借契約書等の写し販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類の写し（転貸の場合には所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写し、もしくは所有者からの承諾書も必要）地方税の納税証明書地方税に係る①未納の税額がない旨、②２年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書最終事業年度以前３事業年度の財務諸表最終事業年度以前３事業年度分の貸借対照表及び損益計算書（販売費及び一般管理費内訳書や製造原価報告書も含む）土地及び建物の登記事項証明書申請販売場の所在する土地及び建物の全部事項証明書（建物の登記事項証明書の所在地欄に記載されている地番が複数ある場合には、その全ての地番の土地の全部事項証明書が必要）通信販売の対象となる酒類である旨の証明書（課税移出数量証明書）メーカーが発行した通信販売の対象となる酒類である旨（課税移出数量が3,000K未満のメーカーが製造するお酒など）の証明書販売しようとする酒類についての説明書販売予定の酒類について、「製造者（メーカー）」、「商品名」、「品目」、「国産酒類or輸入酒類」などを説明したもの酒類の通信販売における表示を明示したカタログや通販サイト、申込書（申込画面）、納品書の案以下の事項を満たし
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20250416162352/</link>
<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>コラムが発信されます！</title>
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コラムが発信されますので、ぜひお楽しみに！
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20240321104301/</link>
<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:43:00 +0900</pubDate>
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<title>媒介業の概要や要件を詳しく解説！！（酒類販売媒介業の免許取得を支援しました） | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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最近、酒類販売媒介業免許という珍しい酒販免許の取得サポートを行いました。そこで、今回は、酒類販売媒介業免許に焦点をあて、「酒類販売媒介業の概要」や「該当する事業の例」、「要件」、「標準処理期間と登録免許税」、「申請に必要となる書類」などを詳しく解説します。目次お酒の販売免許の区分お酒の販売免許については、主に次のように区分されます。上記の図にある通り、酒類販売業免許は、大きく分類すると、「酒類小売業免許」、「酒類卸売業免許」、「酒類販売代理業免許」、「酒類販売媒介業免許」の４つに分類されます。このうち、よく当センターでもご支援させていただくメジャーな免許は、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」です。ただし、これらのメジャーな免許以外にも、少し特殊な免許として、「酒類販売代理業免許」と「酒類販売媒介業免許」も存在しています。これらの免許の概要等を以下で確認します。なお、小売業免許の区分の詳細は以下の記事をご参照ください。
酒販免許の区分（小売）また、卸売業免許の区分の詳細は以下の記事をご参照ください。
販売販売免許の区分（卸売）「酒類販売代理業免許」と「酒類販売媒介業免許」とは？ここでは、「酒類販売代理業免許」と「酒類販売媒介業免許」の概要を確認します。酒類販売代理業免許とは、酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する免許で、営利を目的としない場合であっても必要な免許とされています。つまり、「酒類販売代理業免許」とは、酒類販売免許等を有する事業者の販売事業を代理するために必要となる免許です。ただし、この「酒類販売代理業免許」は、実際に国税当局から付与された事例はないと言われています。酒類販売媒介業免許とは、他人間のお酒の売買取引を継続的に媒介するための免許で、営利を目的としない場合であっても必要な免許とされています。媒介とは、取引の相手方の紹介や、意思の伝達、取引内容の折衝等、その取引が成立するために行う補助行為のことを言うとされています。詳細は、以下の国税庁サイトをご覧ください。
酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達第9条酒類の販売業免許第1項関係４酒類媒介業免許の詳細ここからは、「酒類販売媒介業免許」の詳細として、「酒類販売媒介業に該当する事業の例」や「要件」、「標準処理期間と登録免許税」、「申請に必要となる書類」などを確認します。例えば、次の事業は、媒介業に該当する可能性が高い事業となります。お酒の販売に関するコールセンター（電話での注文受付など）酒類販売のオークション（ヴィンテージウイスキーなどを販売するオークション会場の運営など）海外酒造メーカーが日本国内で酒類販売を行うための販売代理店（注文の取り次ぎなど）酒類販売媒介業については、以下の記事もご参照ください。
お酒の販売媒介業免許とは酒類媒介業免許は、次の通り、取得するための要件が厳しく、「全酒類卸売業免許」や「ビール卸売業免許」と同程度に取得のハードルが高い免許と言われています。そのため、申請にあたっては、できるだけ酒販免許取得支援の経験が豊富な専門家にご依頼されることをお勧めします。①経歴及び経営能力等の要件（経験要件）酒類販売媒介業免許を取得するためには、「経歴及び経営能力等の要件」として、申請事業者（法人の場合は役員）は、経歴等から適正に酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有し、予定している媒介業を確実に行うと認められる必要があります。なお、次の経歴を有する人は、予定している媒介業を確実に行うと認められる者として取り扱われます。酒類の製造業又は販売業（薬用酒だけの販売業を除く。）の業務に直接従事した期間が引き続き10年（これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては５年）以上である人過去において酒類の媒介業を相当期間経営したことがある人酒類の副産物、原料、醸造機械等の販売業の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である人酒類の醸造技術の指導等の経験を５年以上有している人小売業免許のように、所定の研修を受けることで経歴を補完できるような制度はないことから、上記のような経歴が必要であることが初めのハードルとなります。②取扱能力等の要件酒類販売媒介業免許を取得するためには、「取扱能力等の要件」として、申請事業者は、次のような取扱能力及び設備を有していると認められる必要があります。取扱能力：年間の平均取扱見込数量が100キロリットル（媒介業の基準数量）以上であること設備：予定している媒介業を継続して営むための「事務所」及び「電話」その他の設備を有し、または有することが確実と認められること③ポイント免許取得を検討する場合には、その事業を計画する時点で、免許要件をクリアできるように事業スキームを構築することがポイントとなります。なお、事業スキームを少し変えることで、酒類販売媒介業免許ではなく、一般的な小売免許・卸売免許の取得で済む可能性もあることから、事業計画の策定にあたっては、免許要件を意識して慎重に行うことをお勧めします。酒類販売媒介業免許については、慎重な審査のために、税務署だけでなく国税局でも審査が行われます。そのため、酒類販売媒介業免許の標準処理期間は、小売業免許や卸売業免許よりも長い４ヶ月となっています。また、免許交付時に納付が必要となる登録免許税は９万円です。酒類媒介業免許の申請にあたっては、通常の酒類販売免許の添付書類に加えて、次の書類も必要となります。①事業のスキーム図②業務委託契約書③取引承諾書（取扱見込数量を記載したもの）①事業のスキーム図媒介業に該当することを説明するための書類として、事業のスキーム図が必要となります。スキーム図には、お酒の売買取引をどのように媒介するのか、事業全体の登場人物や、お酒の流れ、お金の流れなどの商流（折衝や受注、納品、請求、決済など）を記載することがポイントです。②業務委託契約書事業のスキーム図を補完する書類として、媒介の依頼者と媒介者（媒介業免許の申請者）との業務委託契約書が必要となります。③取引承諾書（取扱見込数量を記載したもの）酒類媒介業免許の取扱見込数量が100キロリットル以上であることの根拠として、取扱見込数量を記載した取引承諾書が必要となります。この取引承諾書は、原則として、お酒の販売事業者と購入事業者のそれぞれから取得し、署名捺印をしてもらいます。なお、税務署の審査においては、添付した取引承諾書に係るお酒の販売事業者の過去の販売実績から、取扱見込数量が妥当かどうかのチェックをされることから、なるべく過去の販売実績数量の多い販売事業者から取引承諾書を取得することがポイントです。東京酒類販売免許取得サポートセンターで支援して取得した実際の免許は以下の通りです。酒類媒介業免許を取得すると、上記のような免許が付与されることとなります。まとめ今回は、酒類販売媒介業免許に焦点をあて、「酒類販売媒介業の概要」や「該当する事業の例」、「要件」、「標準処理期間と登録免許税」、「申請に必要となる書類」などを詳しく解説いたしました。酒類販売業免許は大きく分類すると、「酒類小売業免許」、「酒類卸売業免許」、「酒類販売代理業免許」、「酒類販売媒介業免許」の４つに分類されます。これらの中の、「酒類販売媒介業免許」は、少し特殊で、取得するための要件は厳しく、取得のハードルが高い免許です。また、酒類販売媒介業免許を確実に取得するためには、税務署との事前相談が必須です。そのため、申請にあたっては、できるだけ酒販免許取得支援の経験が豊富な専門家にご依頼されることをお勧めします。東京酒類販売免許取得サポートセンターでは、元酒類指導官付職員が代表を務める行政書士事務所が展開する「お酒の免許取得申請手続きの支援に特化したサポートサービス」を提供しています。ハードルの高い酒類販売媒介業免許にご興味をお持ちのお客様は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへ是非ご相談ください。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20231211093254/</link>
<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>「酒類販売管理者」と「酒類販売管理研修」を分かりやすく解説！（酒類小売業免許） | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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酒類の小売業者（通信販売業者を含む）は、酒類販売管理者を選任し、酒類販売管理研修を受講させる義務があります。また、会社役員等は酒類販売管理研修を受講することで、免許申請時の「経験要件」の審査が有利となります。そこで今回は、お酒の小売業免許申請に関する基礎知識として、「酒類販売管理者と責任者」や「酒類販売管理者制度」、「酒類販売管理研修」などを分かりやすく解説します。目次小売業免許における酒類販売管理者と責任者まずは、小売業免許の申請における「酒類販売管理者」と「責任者」の建付けや、両者の詳細を確認します。酒類の小売業免許の申請書には、「酒類販売管理者」と「酒類販売管理者に代わる責任者」を記載する必要があります。この酒類の小売業免許とは、具体的には次の免許のことを言います。一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許なお、酒類の小売業免許以外の「酒類卸売業免許」や「酒類販売媒介業免許」の申請においては、「酒類販売管理者」と「酒類販売管理者に代わる責任者」を記載する必要はありません。酒類の小売業免許の申請書には、酒類販売管理（予定）者を記載する必要があります。ここで、「酒類販売管理者」とは、次のような者を言います。お酒を小売りする販売場において、酒類の適正な販売管理のために、従業員等に対して助言や指導を行う者つまり、販売場におけるお酒の取り扱い責任者この酒類販売管理者になれることができる者とは、酒類の販売業務に従事する者で「酒類販売管理研修」を過去３年以内に受けた者を言います。そのため、新規で酒類の小売業免許を申請する場合には、酒類販売管理者に選任を予定している者に酒類販売管理研修を受講させ、その中から販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。なお、この酒類販売管理研修は、国税局等が指定した団体（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会等）が実施しており、研修実施団体や研修実施の予定表は、国税庁の以下のホームページから確認することができます。
酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について｜国税庁(nta.go.jp)酒類販売管理研修の詳細については、後述します。お酒の適正な販売管理の実効性を確保するため、次のような場合には、「酒類販売管理者に代わる責任者」を必要な人数分、配置する必要があります。①夜間（午後11時から翌日午前5時）にお酒の販売を行う場合②酒類販売管理者が常態として、長時間（２～３時間以上）不在となることがある場合③販売場の面積が著しく大きい場合（100㎡を超えるごとに1人以上）④販売場が複数の階にある場合（酒類販売管理者のいない各階ごとに１名以上）⑤同一の階にある複数の販売場が20ｍ以上離れている場合⑥同一の階において販売場が３箇所以上ある場合⑦その他、酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合※責任者はできるだけ成年者とし、特に上記①の場合は必ず成年者を配置する必要があります。なお、上記のようなケースが想定されない販売場では、「酒類販売管理者に代わる責任者」を配置する必要はありません。酒販免許申請時の審査では、酒類販売に関しての十分な知識・経験があるかどうか（「経営基礎要件」の経験要件）が問われています。この点、会社役員や個人事業主に酒類販売の経験がない場合には、この要件を充足できるかが問題となりますが、酒類販売管理研修の受講をすることで、酒類の小売販売に関する知識は十分にあるものとして、審査上、有利に取り扱われます。具体的には、会社役員や個人事業主に酒類の小売販売の経験がない場合には、次のような事項を総合勘案し、お酒の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかが審査されます。一般酒類小売業免許：その他の業種での経営経験＋「酒類販売管理研修」の受講通信販売酒類小売業免許：その他の業種での経営経験または、ネット販売事業の従事経験＋「酒類販売管理研修」の受講そのため、酒類の小売業免許を申請する場合において、会社役員や個人事業主に酒類販売の経験がないときは、役員に「酒類販売管理研修」を受講させることが最低限必要です。なお、酒販免許の取得に必要な申請者の経験については、以下の記事もご参照ください。
酒販免許の取得に必要な申請者の経験とは？|免許取得における具体的な諸準備について説明|会社役員や個人事業主がその販売場において酒類の販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者になることができます。そのため、会社役員等に酒類販売の経験がない場合であっても、会社役員が「酒類販売管理研修」を受講して、酒類の小売販売に関する知識を補い、さらに自らが酒類販売管理者を兼任するときは、役員１人が「酒類販売管理研修」を受講すれば、問題ありません。酒類販売管理者制度とはここでは、改めて、酒類販売管理者制度に関する「概要」や「酒類販売管理者の選任義務」などを確認します。酒類販売管理者制度においては、酒類の小売業者は、小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任し、所轄の税務署に提出する必要があります。酒類の小売業者は、次のような、選任義務等を怠ると、罰金（50万円以下）又は過料（10万円以下）に処せられ、場合によっては、免許が取り消されることもあります。①酒類の販売を開始する時までに、販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任する義務②選任・解任から２週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出する義務③酒類販売管理者に３年を超えない期間ごとに「酒類販売管理研修」を受講させる義務（平成28年の税制改正で努力義務から義務に変更）酒類販売管理者の選任義務については、以下の記事もご参照ください。
酒類販売管理者と選任義務|免許取得における具体的な諸準備について説明|酒類販売管理研修とはここでは、改めて、酒類販売管理研修に関する「概要」や「申込先・研修会場」、「受講費用」などを確認します。お酒の小売業免許を申請するにあたっては、「酒類販売管理研修」を受講した人の中から、「酒類販売管理者」を選任する必要があります。また、選任された「酒類販売管理者」は、３年ごとに「酒類販売管理研修」の受講が必要になります。このように酒類販売管理者が受講すべきものとして開催されている研修が「酒類販売管理研修」ですが、この「酒類販売管理研修」では、お酒の販売業者に課される義務等について学ぶこととなります。酒類販売管理研修は、国税局等が指定した団体（一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会等）が実施していることから、申し込みにあたっては、各研修実施団体のホームページなどで実施スケジュールを確認します。なお、研修実施団体や研修実施の予定表は、国税庁の以下のホームページからでも確認することができます。
酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について｜国税庁(nta.go.jp)この酒類販売管理研修は全国で定期的に実施されており、また、お酒の販売場の最寄りの会場で受ける必要もないことから、都合の合う日程の会場を選んで受講することができます。酒類販売管理研修の費用は、各団体により異なりますが、概ね次のような料金設定となっています。通常の受講料：4,000円～6,000円程度各協会の会員の受講料（※）：2,000円～3,000円程度※コンビニやスーパー、チェーン店の場合には、各協会が開催していることがあり、会員の場合は会員価格で受講することができます。例えば、コンビニチェーンの多くが加盟している日本フランチャイズチェーン協会の場合、JFA会員は2,000円、非会員は4,500円となっています。酒類販売管理研修では、法律に基づき、酒類の販売業者に課される義務等について学びますが、具体的には、次のような内容の講習となります。お酒に関する法令（酒税法、酒類業組合法、未成年者飲酒禁止法、リサイクル関係法、独占禁止法など）免許取得後の義務お酒の表示未成年者飲酒禁止法の取り組みなど研修時間は３時間程度とそれなりのボリュームのある講習となっています。研修の最後には、確認テストがありますので、講師の説明はしっかりと聞く必要があります。受講が終了すると、「酒類販売管理研修受講証」が交付されますが、お酒の免許申請の審査において提出を求められることがありますので、確実に保管する必要があります。上記の「酒類販売管理研修受講証」はお酒の販売場に掲示する必要はありませんが、お酒の小売業者は販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げる必要があることから、注意が必要です。①販売場の名称及び所在地②販売管理者の氏名③酒類販売管理研修受講年月日④次回研修の受講期限（③の3年後の前日）⑤研修実施団体名なお、酒類販売管理研修については、以下の記事もご参照ください。
酒類販売管理研修とは？|免許取得における具体的な諸準備について説明|まとめ以上今回は、お酒の小売業免許申請に関する基礎知識として、「酒類販売管理者と責任者」や「酒類販売管理者制度」、「酒類販売管理研修」などを分かりやすく解説いたしました。小売業免許の申請書には、「酒類販売管理者」と「酒類販売管理者に代わる責任者」を記載する必要があります。また、小売業免許申請時の審査においては、酒類販売に関しての十分な知識・経験があるかどうか（「経営基礎要件」の経験要件）が問われますが、酒類販売管理研修の受講で経験要件の審査が有利になります。そのため、お酒の免許申請においては、「酒類販売管理研修」のことも十分に理解している専門家に相談することをお勧めします。ご質問等ございましたら、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへいつでもご相談ください。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20231017155041/</link>
<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>お酒を販売するための「定款目的の記載方法」や「定款案」を詳しく解説！ | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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会社で酒類販売業免許を取得するための必要書類の１つに「定款の写し」があります。お酒の販売業を営むためには、この定款の事業目的に例えば、「酒類販売業」などと定める必要があります。酒類販売業免許の審査においては、この定款の事業目的にお酒の販売に関する事業が定められているかどうかが審査項目となっています。そこで今回は、「定款」に関して、「概要」や「お酒の販売をするための事業目的の記載方法」、「酒類販売を行う会社の定款案」などを詳しく解説します。目次「定款」とは、株式会社や合同会社などの会社が、組織として成立するための大切なルールを定めたものであり、会社設立のためには必ず必要な書類です。会社法では、この「定款」に、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」を次のように５つ定めています。①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所上記①の「目的」とは、会社で営む事業を記載したもので、「事業目的」とも呼ばれています。基本的に、会社は定款で目的と定められた範囲内でしか事業を営むことができないことから、設立時にはすぐに営業を開始する事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業についても記載しておくことがポイントです。また、許認可が必要な事業を営む場合には、定款の目的に許認可事業が記載されていないと、一般的に許認可を受けることはできないことから注意が必要です。許認可が必要な事業を営む場合には、定款の目的に許認可事業が記載されている必要がありますが、これは酒類販売業を営む場合にも当てはまります。実際に酒類販売業免許の審査においては、定款の事業目的から「お酒の販売を事業として営むこと」が読み取れるかどうかが審査項目となっています。そのため、会社（法人）で、酒類販売業を営むためには、目的に「お酒の販売を事業として営むことが読み取れる文言」を記載した定款を添付した上で、酒類販売免許取得の申請を行うことが必要となります。お酒の販売を事業として営むことが読み取れる文言とは、具体的には、次のような記載例が考えられます。①お酒の店頭販売→「酒類の小売」
②お酒のネット販売→「酒類の通信販売業」
③お酒の輸出入→「酒類の輸出入」
④お酒の卸売業→「酒類の卸売業」
⑤事業形態を特定しない形でのお酒の販売→「酒類販売業」、「酒類の販売」上記①から④の中で、複数の事業を行う場合には、例えば、「酒類の小売、通信販売、輸出入および卸売業」とすることも可能です。また、上記⑤の「酒類販売業」や「酒類の販売」であれば、小売や通信販売、輸出入、卸売等、事業形態を特定しない形でのお酒の販売が可能なことから（全ての事業形態が包括される）、迷ったときは、お勧めの記載例です。ここでは、酒類販売を株式会社が行う場合の定款案を確認します。定款第１章総則（商号）第１条当会社は、〇〇株式会社と称する。（目的）第２条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。１．酒類の販売２．前各号に附帯又は関連する一切の事業（本店の所在地）第３条当会社は、本店を東京都千代田区に置く。（公告の方法）第４条当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。第２章株式（発行可能株式総数）第５条当会社の発行可能株式総数は、１００００株とする。（株券の不発行）第６条当会社の株式については、株券を発行しない。（株式の譲渡制限）第７条当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。（相続人等に対する株式の売渡請求）第８条当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。（株主名簿記載事項の記載等の請求）第９条株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、会社法施行規則第２２条第１項各号に定める場合には、株式取得者が単独で請求することができる。（質権の登録及び信託財産の表示）第１０条当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。（手数料）第１１条前２条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。（基準日）第１２条当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。２前項のほか株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告してそのための基準日を定めることができる。第３章株主総会（招集及び招集権者）第１３条当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。２株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の決定により代表取締役社長がこれを招集する。代表取締役社長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。３株主総会を招集するには、会日より３日前までに、議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができるすべての株主の同意があるときは招集手続を経ず株主総会を開催することができる。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。４前項の招集通知は、法令に別段の定めがある場合を除き、書面ですることを要しない。（議長）第１４条株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに当たる。代表取締役社長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。（決議の方法）第１５条株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。（総会議事録）第１６条株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から１０年間本店に備え置く。第４章取締役及び代表取締役（取締役の員数）第１７条当会社は取締役１名以上を置く。（取締役の選任）第１８条当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。２前項の選任については、累積投票の方法によらない。（取締役の任期）第１９条取締役の任期は、選任後１０年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。２補欠又は増員により選任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。（代表取締役及び社長）第２０条当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役を定め、代表取締役をもって社長とする。２当会社に置く取締役が１名の場合には、その取締役を代表取締役社長とする。３社長は当会社を代表する。（取締役に対する報酬等）第２１条取締役に対する報酬及び退職慰労金等は、株主総会の決議により定める。第５章計算（事業年度）第２２条当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期とする。（剰余金の配当）第２３条剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。２剰余金の配当が、支払の提供をした日から３年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れるものとする。第６章附則（設立の際に発行する株式の数）第２４条当会社の設立時発行株式の数は３００株、その発行価額は１株につき金１万円とする。（設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額）第２５条当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金３００万円とする。２当会社の成立後の資本金の額は、金３００万円とする。（最初の事業年度）第２６条当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和６年３月末日までとする。（設立時取締役及び設立時代表取締役）第２７条当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。設立時取締役〇〇〇〇設立時代表取締役〇〇〇〇（発起人の氏名ほか）第２８条発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。東京都千代田区九段北△丁目△番△号発起人〇〇〇〇３００株金３００万円（法令の準拠）第２９条本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の関係法令に従う。なお、以下の日本公証人連合会のサイトには、定款の記載例が掲載されており、ダウンロードすることもできますので、ご参考になさってください。
日本公証人連合会「定款等記載例」ここでは、酒類販売を合同会社が行う場合の定款案を確認します。定款第１章総則（商号）第１条当会社は、〇〇合同会社と称する。（目的）第２条当会社は、次の事業を行うことを目的とする。１．酒類の販売２．前各号に附帯又は関連する一切の事業（本店所在地）第３条当会社は、本店を東京都千代田区に置く。（公告方法）第４条当会社の公告は官報に掲載する方法により行う。第２章社員及び出資（社員及び出資）第５条当会社の社員の氏名及び住所，出資の価額並びに責任は次のとおりである。金１００万円東京都千代田区九段北△丁目△番△号有限責任社員〇〇〇〇第３章業務執行権及び代表権（業務執行社員）第６条当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。業務執行社員〇〇〇〇（代表社員）第７条当会社に業務執行社員が複数ある場合は、代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める。２業務執行社員が１名の場合は、その業務執行社員を代表社員とする。第４章社員の加入及び退社（社員の加入）第８条新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。（任意退社）第９条各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、２か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。２前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。（法定退社等）第１０条各社員は、会社法第607条第１項に定める事由により、退社する。２社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。第５章計算（事業年度）第１１条当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期とする。（計算書類の承認）第１２条業務執行社員は，各事業年度終了日から３か月以内に計算書類を作成し、総社員の承認を求めなければならない。第６章附則（最初の事業年度）第１３条当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和６年３月末日までとする。（定款に定めのない事項）第１４条本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の規定による。事業目的に「お酒の販売」が入っていない場合には、定款を変更して、事業目的に「酒類販売業」などと追加する必要があります。定款変更の手順については、以下の記事をご参照ください。
酒類販売のための「定款の事業目的の記載方法」や「定款の変更方法」を解説！また、定款の事業目的に「飲食店の経営」などが記載されているだけでは、お酒の販売はできないことから注意が必要です。飲食店における酒類販売免許の取得に関しては、以下の記事もご参照ください。
飲食店で酒類販売免許は取得できるか？以上今回は、「定款」に関して、「概要」や「お酒の販売をするための事業目的の記載方法」、「酒類販売を行う会社の定款案」などを解説いたしました。酒販免許の申請においては、定款の事業目的に「酒類販売業」や「酒類の小売」などの「お酒の販売を事業として行うことが読み取れる」文言が必要となります。東京酒類販売免許取得サポートセンターを含む当グループでは、定款の作成から会社設立、その後の税務顧問までワンストップでサポートしています。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20230805054755/</link>
<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>酒販免許申請書（誓約書・酒類販売管理者選任届出書など）の作成方法を詳しく解説④！！ | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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酒類販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、自分で作成するハードルは高いと言われています。そこで、酒類販売業免許申請書を自分で作成する人のために、前回までに「酒販免許申請書と次葉１～６」の作成方法を解説しましたが、今回はその他の書類として「誓約書」や「チェック表」「酒類販売管理者選任届出書」などの作成方法について、詳しく解説していきます。お酒の免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、更にそれらの中にいくつかの免許の種類があります。今回は、その中でも最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書の「酒類販売業免許の免許要件誓約書」や「一般酒類小売業免許申請書チェック表」「酒類販売管理者選任届出書」の作成方法について確認します。なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる、最も一般的な酒販免許です。前回までの記事で確認したように、酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りです。様式様式番号記載内容酒類販売業免許申請書CC1-5104次葉１CC1-5104-1(1)販売場の敷地の状況次葉２CC1-5104-1(2)建物等の配置図（建物の構造を示す図面）次葉３CC1-5104-1(3)事業の概要（販売設備状況書）次葉４CC1-5104-1(4)収支の見込み（兼事業の概要付表）次葉５CC1-5104-1(5)所要資金の額及び調達方法次葉６CC1-5104-1(6)『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書一般酒類小売業免許申請書チェック表CC1-5104-2(1)申請書や添付書類の確認事項をチェック酒類販売業免許の免許要件誓約書CC1-5104-8欠格要件に該当する事実がないことについての誓約複数申請等一覧表CC1-5104-3複数店舗での同時申請の場合＜酒類販売免許の交付時に提出＞酒類販売管理者選任届出書CC1-7233
別紙様式第11の９酒類販売管理者の選任これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。PDF：酒類の販売業免許の申請Word：一般酒類小売業免許申請の手引一般酒類小売業免許申請書チェック表には、「申請書の記載事項」や「添付書類」の確認事項についてのチェック結果を記載します。なお、チェック表は、申請する免許の種類によって異なることから、申請する免許の種類に合ったチェック表を使用するよう注意が必要です。一般酒類小売業免許申請では、「一般酒類小売業免許申請書（a）チェック表」を使用します。このチェック表の記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。①記載事項の確認事項：「酒類販売業免許申請書」及び「申請書次葉１～６」の記載事項について、確認事項に記載の内容を確認し、問題がなければ「〇」を記入します。なお、提出をしなくていいものや該当がないものについては、確認欄に斜線を引きます。②添付書類の確認事項：添付書類について、「添付漏れをしていないか」、「確認事項に記載の内容に問題がないか」を確認し、「〇」を記入します。なお、提出をしなくていいものや該当がないものについては、確認欄に斜線を引きます。酒類販売業免許の免許要件誓約書には、申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する旨の記載をします。この酒類販売業免許の免許要件誓約書は、「誓約書」と「別紙１」「別紙２」から構成されます。始めに「誓約書」の具体的な記載イメージは以下の通りです。＜誓約書＞「誓約書」の記載のポイントは次の通りです。なお、「酒類販売場の所在地と販売場名称」の下の欄は個人で申請する場合にのみ記入します。①提出先：申請する酒類販売場の所在地を管轄する税務署を記入します。②酒類販売場の所在地と販売場名称酒類販売場の所在地（地番）と販売場の名称を酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように記入します。③法人の誓約日法人が誓約した日を記入します。④法人の情報履歴事項全部証明書（法人登記簿）に記載の本店所在地と法人名を記入します。なお、酒類販売免許申請書上部の申請者欄に記載した内容と同じになります。⑤全役員の役職及び氏名代表取締役が各役員を代表して誓約をする形になることから、全役員の役職及び氏名を記入します。監査役や非常勤役員も漏らさずに記入する必要がありますが、履歴事項全部証明書（法人登記簿）に記載のある役員を全員分記入すれば問題はありません。⑥役員の誓約日役員が誓約した日を記入します。⑦代表取締役の情報法人名と代表者の役職、代表者の氏名を記入します。次に「別紙１」「別紙２」の具体的な記載イメージは以下の通りです。＜別紙１＞＜別紙２＞「別紙１」「別紙２」の記載のポイントは次の通りです。⑧申請者等の誓約内容法人で申請する場合には、「申請者」及び「役員等」の各誓約項目について、内容を確認し、誓約したことを「はい」に〇を付けることで表明します。複数店舗での同時申請の場合に、複数申請等一覧表を添付することで、各店舗に共通した添付書類（定款や役員の履歴書など）の提出を省略することができます。記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。①順号：申請する店舗（酒類の販売場）を上から順に記載していき、それぞれに１からナンバリングした番号を記入します。②申請販売場（製造場、蔵置場）の名称：酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように、酒類販売場の屋号（店舗名）を記入します。③申請販売場（製造場、蔵置場）の所在地：酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように、酒類販売場の所在地（地番）を記入します。④所轄税務署：酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように、酒類販売場の所在地を管轄する税務署を記入します。⑤所要資金額：次葉５に記載した内容と同じように、酒類販売場の所用資金額を記入します。⑥備考：「備考」欄には、代表する１つの販売場等について、例えば以下のように記入します。主たる販売場酒類販売管理者選任届出書は、酒類販売管理者の選任（解任）について届け出る書類です。この酒類販売管理者選任届出書は申請書の添付書類ではありませんが、酒販免許の交付時に提出を求められることから、その作成方法についても確認します。記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。①届出者：届出者の「住所」と「会社名」、「代表者の役職・氏名」を記入します。酒類販売免許申請書上部の申請者欄に記載した内容と同じになります。②販売場の名称及び所在地：酒類販売場の名称と所在地（地番）を記入します。
所在地には、酒類販売免許申請書に記入した地番の所在地を記入します。
③選任した酒類販売管理者：選任した酒類販売管理者の「氏名」と「フリガナ」、「住所」、「生年月日」を記入します。なお、酒類販売免許申請書における「酒類販売管理者の選任予定者」とは必ずしも一致する必要はありません。④酒類販売管理者の役職名等選任した酒類販売管理者の「役職名」を記入します。例えば、「〇〇店店長」や「代表取締役」などと記入します。⑤酒類販売管理者の選任年月日：酒類販売管理者を選任した年月日を記入します。基本的にこの選任年月日は酒販免許の交付日となります。⑥酒類販売管理研修の受講年月日及び研修実施団体の名称：酒類販売管理者が受講した「酒類販売管理研修の受講日」と「研修実施団体名」を記入します。⑦雇用期間：酒類販売管理者の雇用期間を記入します。なお、有期雇用でない場合には、終期の記入は不要です。
⑧従事させる業務内容：酒類販売管理者に従事させる業務内容を具体的に記入します。例えば、「店舗の運営・管理、従業員への指導」などと記入します。以上、今回はその他の書類として「誓約書」や「チェック表」「酒類販売管理者選任届出書」などの作成方法等を解説させていただきました。申請書の記載方法や、その他の次葉等の記載方法は以下の記事もご参照ください。「酒販免許申請書」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①！！酒販免許申請書の「次葉１～３」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書（次葉１～３）の作成方法を詳しく解説②！！酒販免許申請書の「次葉４～６」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書（次葉４～６）の作成方法を詳しく解説③！！お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20230622165117/</link>
<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>酒販免許申請書（次葉４～６）の作成方法を詳しく解説③！！ | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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酒類販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、自分で作成するハードルは高いと言われています。そこで、酒類販売業免許申請書を自分で作成する人のために、前回は「酒販免許申請書（次葉１～３）」の作成方法を解説しましたが、今回は「酒販免許申請書（次葉４～６）」の作成方法について、詳しく解説していきます。お酒の免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、更にそれらの中にいくつかの免許の種類があります。今回は、その中でも最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書の次葉４～６の作成方法について確認します。なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる一番オーソドックスな免許です。前回までの記事で確認済みですが、酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りとなります。様式様式番号記載内容酒類販売業免許申請書CC1-5104酒類販売業の申請内容次葉１CC1-5104-1(1)販売場の敷地の状況次葉２CC1-5104-1(2)建物等の配置図（建物の構造を示す図面）次葉３CC1-5104-1(3)事業の概要（販売設備状況書）次葉４CC1-5104-1(4)収支の見込み（兼事業の概要付表）次葉５CC1-5104-1(5)所要資金の額及び調達方法次葉６CC1-5104-1(6)『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書一般酒類小売業免許申請書チェック表CC1-5104-2(1)申請書や添付書類の確認事項をチェック免許要件誓約書CC1-5104-8欠格要件に該当する事実がないことについての誓約複数申請等一覧表CC1-5104-3複数店舗での同時申請の場合これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。PDF：
酒類の販売業免許の申請Word：
一般酒類小売業免許申請の手引販売業免許申請書次葉４には「収支の見込み（兼事業の概要付表）」を記載します。記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。①酒類の予定仕入先：酒類の予定仕入先には、取り扱う酒類の仕入先として、酒類製造業者や酒類卸売業免許（酒類販売業者に酒類を卸売りできる免許）を取得している酒類販売業者を記入します。予定仕入先が酒類製造業者、または酒類卸売業免許を取得している酒類販売業者か否かは、審査項目となるため、注意が必要です。なお、通信販売酒類小売業免許の申請において、国産酒類の販売を行う場合には、「課税移出数量証明書」を取得した取引先を記入します。また、酒類卸売業免許を申請する場合には、記入した予定仕入先との「取引承諾書」が必要となります。②酒類の予定販売先：酒類の予定販売先には、取り扱う酒類の販売先として、「一般消費者」や「飲食店名」を記入します。飲食店の場合には、取引先を特定できることから、具体的な取引先名と所在地を記入することとなります。予定販売先が酒類小売業免許を取得している場合には、酒類小売業免許ではなく、酒類卸売業免許の取得が必要となるため、注意が必要ですなお、通信販売酒類小売業免許の申請においては、酒類の予定販売先として「全国のインターネット閲覧者」と記入します。また、酒類卸売業免許を申請する場合には、記入した予定販売先との「取引承諾書」が必要となります。③酒類の売上金額：酒類の売上金額には、酒類の年間販売見込額を記入します。④その他の商品の売上金額：その他の商品の売上金額には、酒類販売業以外の本業の売上金額を記入します。通常は、前期の売上金額や事業計画の売上金額とします。⑤その他の収入：その他の収入には、本業以外の収入（例えば、不動産収入など）を記入します。該当する収入がなければ、空白で構いません。⑥期首棚卸商品：期首棚卸商品には、期首在庫額（前年度の繰越残高）を記入します。新設法人や初めて開業する場合には「0」となります。⑦酒類の仕入金額酒類の仕入金額には、酒類売上金額を基に算出した仕入額を記入します。例えば、記載イメージにおける酒類の仕入金額は、次のように算定しています。「酒類の仕入金額」＝「酒類の売上金額」×「原価率」×「１＋在庫率」6,160,000円＝7,000000円×80％×（１＋10%）⑧その他の商品の仕入金額：その他の商品の仕入金額には、酒類以外に販売する商品等がある場合のその仕入額を記入します。通常は、前期の売上金額や事業計画の売上金額とします。⑨期末棚卸商品：期末棚卸商品には、事業全体の期末在庫見込額（酒類の在庫見込額＋酒類以外の在庫見込額）を記入します。通常は、前期の期末在庫額や事業計画の期末在庫額に酒類の在庫見込額を加算して算定します。例えば、記載イメージにおける期末棚卸商品は、次のように算定しています。「期末棚卸商品」＝「前期の期末在庫額」＋「酒類の売上金額」×「原価率」×「在庫率」2,560,000円＝2,000,000円＋7,000000円×80％×10%⑩販売費及び一般管理費：販売費及び一般管理費には、事業全体の販管費の金額を記入します。通常は、前期の販管費の金額や事業計画の販管費の金額とします。⑪営業外収益及び特別利益、営業外費用及び特別損失営業外収益及び特別利益、営業外費用及び特別損失には、事業全体の金額を記入します。通常は、前期計上額や事業計画の金額とします。⑫販売見込数量及び算出根拠：収支見積の計算で使用した年間の酒類の販売見込量とその算出根拠を記入します。例えば、500mの酒類を年間3,000本販売できる見込みであれば、1.5kとなりますが、申請書の記載においては、市場調査の観点も取り入れ、地域の１世帯当たりの消費量から販売量を推計する形で記入することが多いです。⑬その他参考事項（定休日、営業時間など）：その他参考事項には、販売場の営業時間や定休日を記入します。販売業免許申請書次葉５には「所要資金の額及び調達方法」を記載します。具体的な記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。①酒類の年間仕入額：次葉4で支出の部の「(2)酒類の仕入金額」に記載した額を千円単位にして記入します。②酒類の月間仕入額：酒類の年間仕入額を12で割った金額を記入します。③在庫酒類の月間仕入額を2で割った金額を記入します。④最初の月の所要資金：上記の「②酒類の月間仕入額」と「③在庫」の合計額を記入します。⑤設備酒類販売事業の開始にあたって、購入した（または購入予定）の設備がある場合には、次のように設備の内容と金額を記入します。酒類の販売のため、新たに冷蔵設備を設置します。・冷蔵設備（工事費込）3,000千円一方で、既存設備を使用するため、新たな設備を購入しない場合には、次のように記入します。既存設備を使用するため、新たな設備投資は予定しておりません。⑥予備費：通常は、「所要資金として充当する額」、「最初の所要資金」、両者の差額である「予備費の額」を記入します。なお、「所要資金として充当する額」よりも、「最初の所要資金」の方が大きくなる場合には、資金調達等が必要となることから、次のように記入します。酒類販売の所要資金として、5,000千円を充当しますが、最初の所要資金として、7,000千円を必要とすることから、資金調達すべき金額は2,000千円となります。⑦所要資金：申請日に近い日付の預金残高を記入します。また、預金残高が実際にあることの証明として、通帳のコピーや残高証明書などを添付します。⑧所要資金の調達方法：十分と思われる所要資金を準備できている場合には、次のように自己資金のみで事業を行なえる旨を記入します。以上の通り、当面は自己資金で十分と考えます。なお、所要資金の根拠資料として、預金通帳の写しを添付します。一方で、所要資金に不足がある場合には、次のように、具体的な資金調達手段を記入します。以上の通り、自己資金だけでは資金が不足することから、融資による資金調達を利用します。なお、所要資金や資金調達の根拠資料として、「預金通帳の写し」及び「融資証明書」を添付します。販売業免許申請書次葉６には「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」を記載します。記載イメージは以下の通りです。＜１ページ目＞＜２ページ目＞記載のポイントは次の通りです。①酒類販売管理者の選任予定者：専任予定の酒類販売管理者の氏名と年齢を記入します。なお、酒類販売管理者は、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した者であることが必要です。②酒類小売販売場の所在及び名称：酒類販売場の所在地と販売場名称を記入します。
なお、所在地には、酒類販売免許申請書に記入した地番の所在地を記入します。
③酒類販売管理研修の受講予定等：選任予定の酒類販売管理者が受講した酒類販売管理研修の受講日、研修実施団体名を記入します。
受講予定の場合には、予定している受講日程を記入します。なお、酒類販売管理研修や、研修実施予定のスケジュールについては、以下の記事もご参照ください。酒類販売管理研修とは？④店舗全体の面積・酒類売り場の面積：次葉３で記入した、建物全体の面積や店舗の面積を記入します。
⑤販売場の営業時間・定休日：酒類販売場の営業時間や定休日を記入します。なお、通信販売酒類小売業免許の申請の場合、インターネットによる受注のため、「24時間」をまる(○)で囲みます。⑥酒類販売管理者に代わる責任者（予定者）の人数及び氏名等：酒類販売場ごとに、酒類販売管理者に代わる責任者の選任も必要となります。
選任する酒類販売管理者に代わる責任者の人数と、その責任者の氏名と生年月日を記入します。「指名の基準」については、下段の項目(1)～(7)から該当する項目番号を記入します。⑦申請する免許の条件：「申請する販売業免許の種類」を基に該当する項目を選択します。⑧小売販売場の業態等の区分：酒類販売業免許申請書に記載したものと同一の業態区分を選択します。⑨各項目：各項目について、区分（はい・いいえ）を選択します。また、３「その他の取組」の概要欄は、例えば、次のような、20歳未満の飲酒防止に対する取り組みを記載します。近隣で20歳未満飲酒防止街頭キャンペーンがある場合には、積極的に参加します。⑩酒類の自動販売機に対する表示基準の実施予定の項目：酒類の自動販売機を設置する予定がない場合には、記入不要です。以上、今回は「一般酒類小売業免許」の申請書のうち「酒類販売業免許申請書の次葉４～６」の作成方法等を解説させていただきました。申請書の記載方法や、その他の次葉の記載方法は以下の記事もご参照ください。申請書の記載方法はこちら：酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①！！酒販免許申請書（次葉１～３）はこちら：酒販免許申請書（次葉１～３）の作成方法を詳しく解説②！！お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにお気軽にご相談ください。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20230621172456/</link>
<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>酒販免許申請書（次葉１～３）の作成方法を詳しく解説②！！ | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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酒類販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、ご自身で初めて作成する場合には、ハードルが高いと言われています。前回は「酒類販売業免許申請書（CC1-5104）」の作成方法を解説しましたが、今回は「酒類販売業免許申請書の次葉」の作成方法について、詳しく解説していきます。目次お酒の免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、更にそれらの中にいくつかの免許の種類があります。今回は、その中でも最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書の次葉１～３の作成方法について確認します。なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる一番オーソドックスな免許です。酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りです。様式様式番号記載内容酒類販売業免許申請書CC1-5104酒類販売業の申請内容次葉１CC1-5104-1(1)販売場の敷地の状況次葉２CC1-5104-1(2)建物等の配置図（建物の構造を示す図面）次葉３CC1-5104-1(3)事業の概要（販売設備状況書）次葉４CC1-5104-1(4)収支の見込み（兼事業の概要付表）次葉５CC1-5104-1(5)所要資金の額及び調達方法次葉６CC1-5104-1(6)『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書一般酒類小売業免許申請書チェック表CC1-5104-2(1)申請書や添付書類の確認事項をチェック免許要件誓約書CC1-5104-8欠格要件に該当する事実がないことについての誓約複数店舗での同時申請の場合CC1-5104-3複数店舗での同時申請の場合これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。PDF：酒類の販売業免許の申請Word：一般酒類小売業免許申請の手引販売業免許申請書次葉１には「販売場の敷地の状況」を記載します。記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。①所在地所在地には、酒類販売業免許申請書で記入した、地番と同じものを記入します。なお、建物名称等がある場合には、そこまで含めて記入するよう注意ください。②周辺地図販売場の敷地の状況として、販売場の周辺図を作成し、建物の全体と販売場の位置を明示します。販売業免許申請書次葉２には「建物等の配置図（建物の構造を示す図面）」を記載します。販売場内のレイアウト図を作成するイメージとなるため、建物の平面図や間取図などがあると、作成しやすいです。具体的な記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。販売場の配置図は、冷蔵設備、陳列棚、レジなど全体のレイアウトが分かるように記載します。また、酒類の在庫置場や倉庫がある場合には、漏れなく記載します。さらに、「陳列場所の表示」、「明確に区分する表示」、「酒類販売管理者標識の掲示」場所などを明示します。なお、通信販売の場合の販売場配置図は、「陳列場所の表示」、「明確に区分する表示」、「酒類販売管理者標識」の掲示場所等の明示は不要で、冷蔵設備、商品包装台、オフィス器具（パソコン、プリンター、コピー機等）などを記入します。販売業免許申請書次葉３には「事業の概要（販売設備状況書）」を記載します。記載イメージは以下の通りです。記載のポイントは次の通りです。①敷地取得した登記事項証明書（土地）の「地積㎡」を記載します。
複数の土地にまたがっている場合には、すべての土地の地積の合計を記載します。②建物取得した登記事項証明書（建物）の「床面積㎡」を記載します。③店舗店舗として使用する部分の床面積を記載します。
この店舗の床面積は、賃貸借契約書などから確認ができます。④事務所売場とは別に事務所スペースがある場合には、事務所として使用する部分の床面積を記載します。⑤倉庫売場とは別に在庫保管場所などの倉庫がある場合には、倉庫として使用する部分の床面積を記載します。⑥駐車場販売場専用の駐車場がある場合には、駐車場として使用する部分の床面積を記載します。⑦車両運搬具酒類販売事業で使用する車両がある場合には、車両台数等を記載します。⑧什器備品次葉２で作成した建物等の配置図に従い、販売場内の什器備品についての台数等を記載します。⑨従業員酒類販売事業に従事する従業員の人数を「常用（正社員）」や「パート・アルバイト」に分けて記載します。以上、今回は「一般酒類小売業免許」の申請書のうち「酒類販売業免許申請書の次葉１～３」の作成方法等を解説させていただきました。申請書の記載方法や、その他の次葉等の記載方法は以下の記事もご参照ください。「酒販免許申請書」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①！！酒販免許申請書の「次葉４～６」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書（次葉４～６）の作成方法を詳しく解説③！！添付書類の「誓約書」「酒類販売管理者選任届出書」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書（誓約書・酒類販売管理者選任届出書など）の作成方法を詳しく解説④！！お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにお気軽にご相談ください。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20230621085644/</link>
<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①！！ | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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お酒の販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、ご自身で初めて作成する場合には、ハードルが高いと言われています。そこで、今回から複数回に分けて、酒類販売業免許申請書の作成方法を詳しく解説していきます。目次酒類販売業免許（酒販免許）は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、それらの中でも免許の種類はいくつかありますが、今回は最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書作成方法について解説します。なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる一番オーソドックスな免許で、販売事例は下表の通りです。＜一般酒類小売業免許のお酒の販売事例＞コンビニ、スーパー、ドラッグストアでのお酒の販売飲食店で未開栓のお酒の販売弁当、ピザ、寿司のデリバリー専門店でお酒の販売貴金属等の買取ショップで買い取った高級酒の販売特定のお酒を輸入して、飲食店などに販売酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りです。様式様式番号記載内容酒類販売業免許申請書CC1-5104酒類販売業の申請内容次葉１CC1-5104-1(1)販売場の敷地の状況次葉２CC1-5104-1(2)建物等の配置図（建物の構造を示す図面）次葉３CC1-5104-1(3)事業の概要（販売設備状況書）次葉４CC1-5104-1(4)収支の見込み（兼事業の概要付表）次葉５CC1-5104-1(5)所要資金の額及び調達方法次葉６CC1-5104-1(6)『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書一般酒類小売業免許申請書チェック表CC1-5104-2(1)申請書や添付書類の確認事項をチェック免許要件誓約書CC1-5104-8欠格要件に該当する事実がないことについての誓約複数申請等一覧表CC1-5104-3複数店舗での同時申請の場合これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。PDF：酒類の販売業免許の申請Word：一般酒類小売業免許申請の手引まず、酒類販売業免許申請書（様式：酒類販売業免許申請書CC1-5104）の作成方法を確認します。申請書に添付する以下の書類を参考に、申請書の各項目を記載します。販売場となる建物が建っている土地の登記事項証明書販売場となる建物の登記事項証明書法人の登記事項証明書（法人で申請する場合）個人の住民票（個人で申請する場合）記載イメージは以下の通りです。申請書記載のポイントは次の通りです。申請する酒類販売場の所在地を管轄する税務署を記載します。
管轄税務署が分からない場合は、以下の国税庁サイトで、郵便番号から管轄税務署を調べることができます。
税務署の所在地などを知りたい方会社で申請する場合には、登記事項証明書に記載の本店所在地を記入します。
個人で申請する場合には、住民票に記載の住所を記入します。事業拠点の電話番号を記入します。会社で申請する場合には、登記事項全部証明書に記載の社名と代表者の肩書、代表者名を記入します。
個人で申請する場合には、申請者の氏名のみを記入します。＜記載例＞会社：●●酒販株式会社代表取締役●●太郎個人：●●太郎酒類販売場の建物が建っている土地（底地）の地番を記入します。なお、建物が複数の地番にまたがっている場合には、全ての地番を記入する必要があるため注意が必要です。建物が建っている土地（底地）については、販売場として使用する建物の登記事項証明書（建物）に記載されています。
また、販売場を特定する必要があるため、「建物名称」や「部屋番号」、「階数」なども併記し、複数階にまたがっている場合には、全ての階を記入します。＜記載例＞東京都千代田区大手町一丁目１番１、１番２●●ビル1001号室東京都千代田区大手町一丁目１番１●●ビル５階及び６階酒類販売場の住居表示（市区町村が定めた表示）を記入します。住居表示は、郵便物が届く住所ですが、分からない場合には、市区町村役場に問い合わせて確認します。酒類販売場の屋号（店舗名）を記入します。
電話番号については、販売場の電話番号となります。酒類販売場の業態を選択肢から選択します。＜業態区分の具体例＞一般酒販店：酒屋、酒類専門店など
コンビニエンスストア
スーパーマーケット
百貨店
量販店：ディスカウントストアなど
業務用卸主体店
ホームセンター
ドラッグストア
その他：ギフトショップ、ピザ宅配店、弁当・惣菜店、リサイクルショップ、商社など選任する酒類販売管理者の氏名、役職、生年月日を記入します。役職は例えば、店長、取締役、従業員などです。酒類小売業販売では、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任する必要があります。酒類販売管理者は、「過去3年以内に酒類販売管理研修を受講している者」である必要があることから、3年以内に酒類販売管理研修を受講していない人は研修の申込みを行います。詳細は以下の記事をご参照ください。
酒類販売管理研修とは酒類販売事業に合った免許の種類を記入します。
＜免許種類の例示＞一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許期限付酒類小売業免許全酒類卸売業免許ビール卸売業免許洋酒卸売業免許輸入酒類卸売業免許複数の免許を同時に取得したい場合には、取得する免許の種類をすべて記載します。販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法とは、販売条件のことで、免許の種類ごとに異なります。＜酒類の品目の範囲及び販売方法の例示＞免許の種類免許条件一般酒類小売業免許全酒類
通信販売を除く小売に限る。通信販売酒類小売業免許(1)販売する酒類の範囲は、輸入酒に限る。
(2)酒類の販売方法は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、カタログ等（インターネット等によるものを含む。）を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。輸出酒類卸売業免許自己が輸出する酒類の卸売に限る輸入酒類小売業免許自己が輸入する酒類の卸売に限る洋酒卸売業免許果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の卸売に限る販売の経緯や販売の方法（一般消費者への販売、飲食店への卸売、インターネットによる通信販売等）などを記入します。申請する販売場以外の本社や店舗で既に酒類販売免許を取得している場合には、主な酒類販売場の所在地や名称、管轄税務署を記入します。以上、今回は「一般酒類小売業免許」の申請書のうち「酒類販売業免許申請書（CC1-5104）」の作成方法等を解説させていただきました。申請書のその他の次葉等の記載方法は以下の記事もご参照ください。酒販免許申請書の「次葉１～３」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書（次葉１～３）の作成方法を詳しく解説②！！酒販免許申請書の「次葉４～６」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書（次葉４～６）の作成方法を詳しく解説③！！添付書類の「誓約書」「酒類販売管理者選任届出書」の記載方法などはこちら：
酒販免許申請書（誓約書・酒類販売管理者選任届出書など）の作成方法を詳しく解説④！！お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにいつでもご相談ください。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20230619135402/</link>
<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>酒類販売業免許申請時の「賃貸借契約書」の注意すべきポイント | ブログ | 東京で酒類販売業免許なら【東京酒販免許取得サポートセンター】</title>
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お酒の販売業免許の申請の際には、酒類販売業免許申請書だけでなく、多くの添付書類が必要となります。この添付書類について、事前にしっかりと理解をしておくことで、書類準備にかかる時間を少しでも短縮することができると思います。そこで、今回は添付書類の中でも、税務署からの指摘が多い「賃貸借契約書」に焦点をあて、注意すべきポイント等を解説します。目次お酒の免許申請の手引等の中でも、必要な添付書類として「賃貸借契約書等」が定められています。
また、酒類販売業免許の経営基礎要件の中で、「酒類を継続的に販売するために必要な販売施設を有していること」が要求されている通り、税務署の審査では、申請販売場の建物等を確実に使用できることを確認されます。そのため、酒類販売業免許の申請の際には、申請場所が申請者にお酒の販売場として使用権限がある場所であることを証明するため、賃貸借契約書の写しを添付することになります。お酒の販売場としての申請場所が自己所有物件の場合には、戸建て・マンションに関わらず賃貸借契約書は不要となります。お酒の販売場としての申請場所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書等の写しの提出が必要となります。上述の通り、お酒の販売場としての申請場所が自己所有物件の場合には、戸建て・マンションに関わらず賃貸借契約書は不要となります。ただし、自己所有のマンションの場合には、別途、マンション管理組合等からの「使用承諾書」が必要となることがあります。
通常、賃貸借契約書には「使用目的」や「使用用途」といった契約事項が記載されている場合が多いです。
例えば、賃貸マンションや賃貸アパートの場合には、使用目的が「居住専用」となっている場合がほとんどです。また、貸店舗・貸事務所の場合には、使用用途を「〇〇業に限る」など特定の業種のみに制限していることもあります。このように賃貸借契約書で「使用目的」や「使用用途」を制限している場合には、貸主が借りている場所でお酒の販売を行うことを承諾した「使用承諾書」の提出も必要になることがあります。転貸いわゆる「又貸し」をしている場合には、転貸契約と原契約（建物所有者と賃借人）の両方の契約書が必要になります。例えば、下図の通り、Aさんが所有する建物をBさんが借りて、さらにそのBさんからCさん（申請者）が借りている場合には、次の書類が必要となります。・転貸借契約書（B・C間）
・原契約の賃貸借契約書（A・B間）また、原契約の賃貸借契約書（A・B間）において、「転貸の制限」が定められていないか確認することも重要です。例えば、原契約の賃貸借契約書（A・B間）において、「転貸の制限」がある場合には、次の書類等が追加で必要となります。・転貸承諾書（A・B・C間）その他、親会社等から間借りする場合には、「同居承諾書」という書類が必要になります。
酒類販売業免許申請において、お酒の販売場としての申請場所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書等の写しは必須の添付書類になります。
そのため、賃貸借契約書を失くしてしまった場合には、貸主にコピーをもらう等の対応が必要です。また、親族が所有する建物を借りている場合等、賃貸借契約書を作っていない場合には、新たに賃貸借契約書を締結する等の対応が必要です。
賃貸借契約書の締結が難しい場合には、貸主からの「使用承諾書」を賃貸借契約書の代わりとして認めてもらえる場合もあります。以上、今回は添付書類の中でも、税務署からの指摘が多い「賃貸借契約書」に焦点をあて、注意すべきポイント等を解説させていただきました。お酒の販売場としての申請場所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書等の写しの提出が必要となります。
賃貸借契約書で「使用目的」や「使用用途」を制限している場合には、貸主が借りている場所でお酒の販売を行うことを承諾した「使用承諾書」の提出も必要になることがあります。また、転貸している場合には、原契約が追加で必要となるだけでなく、原契約に転貸の制限がある場合には転貸承諾書も追加で必要となります。お酒の販売免許申請の際に添付する賃貸借契約書について、ご不安がある場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにいつでもご相談ください。
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<link>https://yasuda-gyosei.com/blog/detail/20220816152643/</link>
<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 15:37:00 +0900</pubDate>
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