お酒の免許に関する税務署相談(台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区)
2021/11/15
税務署におけるお酒の免許に関するご質問やご相談等は、酒類指導官部門の職員が担当しています。この酒類指導官部門は特定の税務署にのみ設置されており、その税務署を拠点として、酒類指導官部門が設置されていない税務署に定期的に巡回しています。そのため、酒類指導官部門の職員に対するご質問やご相談等は原則として、事前予約制となっています。
下表において、東京の台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区における、酒類指導官部門が設置されている税務署、巡回対象となっている税務署、主な地域を整理しました。(令和3年10月時点)
酒類指導官部門 の設置税務署 |
巡回対象 の税務署 |
主な地域 |
浅草 03-3862-7111 |
東京上野、本所、向島、江東西、江東東、足立、西新井、葛飾、江戸川北、江戸川南 |
台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区 |