行政書士保田圭祐事務所

サービス | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

お問い合わせはこちら LINE友達追加はこちら

サービス

酒類販売業免許取得のトータルサービスを東京で展開

SERVICE

スムーズな免許取得に配慮して品質の高い申請書類を作成

国税OB(元酒類指導官付職員)が代表を務める東京の行政書士事務所として、酒類販売業免許の取得申請の一連の業務を、ワンストップで対応いたします。お客様から酒類販売業の免許の取得をご依頼いただいた際は、まず事前打ち合わせでお客様の事業内容などをお聞きし、免許取得の要件を満たしているかを入念に確認いたします。スムーズに免許取得を進められるよう、申請書類作成にも十分に配慮しながら丁寧に申請手続きを進めてまいります。

酒類小売業免許

一般酒類小売業免許

酒類販売業免許の中で一番オーソドックスな免許が、この「一般酒類小売業免許」です。

原則、全ての品目(酒類)のお酒を小売りすることができます。 たとえば、スーパーマーケットやコンビニ、ディスカウントストアなどの販売所でお酒の販売をするための免許となります。

一般酒類小売業免許の取得必要例

  • ・新規での酒屋さん開店
  • ・コンビニ、スーパーマーケット、ドラッグストアでのお酒の販売
  • ・飲食店で未開栓のお酒の販売
  • ・弁当、ピザ、寿司のデリバリー専門店でお酒の販売
  • ・貴金属買取ショップが高級酒を買い取って販売する
  • ・特定のお酒を輸入して、飲食店などに販売

通信販売酒類小売業免許

「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」をいいます。

つまり「2都道府県以上」の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、DM等を用いてお酒を小売りするのが、この通信販売酒類小売業免許です。

 

通信販売酒類許可の必要例

  • ・ホームページを利用してのネット販売
  • ・インターネットオークションに出品しての販売
  • ・カタログギフトによる販売
  • ・店頭販売から通信販売への条件緩和の申出

酒類卸売業免許

洋酒卸売業免許

酒類の販売業者や製造場に対して、以下の酒類を卸売りできる免許になります。

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、 スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒

洋酒卸売業免許の必要例

・ワインなどの上記酒類を他の一般酒類小売業免許業者に卸売りをしたい。
・輸入した上記酒類を他の一般酒類小売業免許業者に卸売りをしたい。
・輸出入酒類卸売業免許は取得しているが、上記酒類の国内仕入れをしたものの卸売りもしたい。

 

輸出入酒類卸売業免許

海外のビールやワインなどの酒類を輸入して国内で販売したい事業者の方や国産の酒類を海外に売したい事業者の方は、輸出入酒類卸売業免許が必要です。
輸入した酒類を一般消費者や飲食店に販売する場合には小売業免許も必要になります。

輸出入酒類卸売業免許の必要例

  • ・海外からワインなどを輸入して、他の一般酒類小売業免許業者に卸売りをしたい。
  • ・日本酒などを海外に輸出して、卸売りをしたい。


間違いのない確実な手続きで東京の酒類販売業免許の取得を支援

都内の事業者様の円滑な酒類販売業の免許の取得をサポートしてまいります。ご用命いただいた際は、まず事前ミーティングでお客様の事業内容・事務所の環境などの現状に関する情報を入念にお聞きし、免許の取得を進めて行く上でお客様の現状に不足がないか、環境・条件が整っているかについて丁寧にチェックいたします。
酒類販売業の免許の取得においては、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件といった、免許申請を行う前提条件が定められていますので、こうした要件を一つひとつ精査しながら、間違いのない確実な手続き対応でお客様の酒類販売業の免許の取得を手堅く支援してまいります。お客様の環境内であいまいな事項が見つかった場合は、税務署へ事前相談に赴き詳細をしっかり確認して丁寧に手続きを進めてまいります。

東京の酒類販売業免許の取得をトータルでワンストップ対応

酒類販売業の免許の取得に求められる要件をクリアできていることが確認できた時点で、申請に必要な各種証明書をお客様の代行で収集し、税務署に提出する申請書類の作成に取り掛かります。申請書類の税務署への提出も一貫してお客様の代行で対応し、免許の交付までワンストップ対応いたします。免許の申請はそれぞれの事業所の所在地を所轄する税務署で受け付けており、仕入先・販売先・販売方法・取り扱う酒類の品目などによって、取得するべき免許の種類が異なります。
また、酒類販売業の免許は事業所ごとに取得する必要があり、基本的に免許の相続も認められていないため、同じ事業所でも経営者が変わる度に改めて取得する必要があります。そうした細かな留意点についても酒類販売業のエキスパートとして手厚くレクチャーしてまいります。

専門性の高い書類作成スキルで東京の酒類販売業免許の取得を支援

申請書類を提出した後の税務署の審査期間は約2ヶ月となりますが、書類に不備があるなどの問題が生じた場合は審査が滞るため、予定よりも審査期間が延長してしまいます。そうした事態からも分かる通り、円滑に免許取得を進める上で、申請書類の作成の品質が重要になります。また、免許取得の審査の過程で不正行為が検出された場合は、申請中の免許のみならず既に取得している免許も取り消し対象になるので注意が必要です。
免許取得の前提として示されている要件は、企業の場合は取締役・監査役も全て条件を満たしている必要がありますので、そうした細かな点のチェックも確実に免許の取得を進めていく上で重要です。国税OB(元酒類指導官付職員)が代表を務める行政書士事務所として、専門性の高い安心のサポートサービスをご提供いたします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。