行政書士保田圭祐事務所

よくある質問 | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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よくある質問

免許の種類・必要な要件について分かりやすく解説

Q&A

事前ミーティングから実際の申請までの流れについても端的に説明

「お酒の販売事業を始めることになった」「得意先の飲食店にお酒も販売したい」「Eコマースでもお酒を販売していきたい」「海外のお酒を販売することになった」など、東京都内のお客様からご相談いただく様々な酒類販売業の内容に合わせて、酒類販売業免許の取得をナビゲートいたします。基本的なサービス内容を、質問・回答形式で分かりやすく解説していますので、免許取得のご相談時にサブテキストとしてもご活用いただけます。


よくある質問

FAQ

酒類を販売するにはどのような手続が必要ですか。
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 「販売場ごと」とは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。
 販売業免許を受けるためには、税務署長に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署長が、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
 また、酒税法においては、上記要件のほかに、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には、酒類の販売業免許を与えないことができることとされており、販売業免許の一部においては需給調整上の措置がなされています。
申請してから免許発行されるのはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は、60日間です。しかし、必要な書類が不足していたり、要件を満たさない場合は、免許が交付されない場合もありますし、税務署の補正指示等に従わない場合は60日以上かかることもあります。
酒類販売業免許に有効期限はありますか?
有効期限はありません。従いまして、一度免許の交付を受けたら更新等の手続きは不要です。
但し、個人で取得すると相続や法人成りなどの手続が必要となる場合もあります。
飲食店でも酒類販売業免許の取得はできますか?
酒類販売業免許の取得は可能ですが、条件が細かく、税務署と事前の調整が必要になることがあります。
例えば、以下のような条件が付けられます。
・飲食店用と酒販用の酒類仕入業者を分ける、難しい場合には仕入れ伝票上で分ける
・飲食店用と酒販用でレジを分ける、 難しい場合にはレジの機能等を活用して売上を分ける
・飲食店用と酒販用の酒類の在庫場所を分ける
オークションサイトにお酒を出品する場合でも免許が必要ですか?
不要になったのでオークションに出品した程度あれば、免許は必要ありませんが、買取りショップ等が不特定多数の者から業として定期的に購入し、継続的に出品する場合は、酒類販売業者とみなされ「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
お酒をイベント出店して限定販売したいのですが、免許は必要ですか?
イベント等の一時的なものであっても、酒類を販売する場合には、「期限付酒類小売業免許」という免許が必要になります。

この「期限付酒類小売業免許」はすでに「酒類販売業免許」または「酒類製造免許」を受けている場合に申請が可能となることから、免許を持っていない者は、単発のイベントでお酒を販売することは出来ません。

周囲に酒類販売業の免許について相談できる者がいないという方の様々な疑問・お悩みに、酒類販売業の免許取得を専門で取り扱っている行政書士事務所として、手厚くサポートしています。「お酒の販売事業の準備を進めなければいけないのだが、段取りが全く分からない」といった方々の頼れるパートナーとして、酒類販売業の免許取得の手続き・申請を代行しており、お客様の環境・条件を精査して、免許取得に必要な書類を割り出して丁寧にご指導してまいります。
都内のお客様から様々な免許取得のご相談を承る中、ご提供しているサポートサービスについて様々なご質問をいただいていますので、大事なポイントをまとめて掲示しています。免許取得に関する基本情報からサービスの流れまで、大事な情報を網羅しており、一度ご覧いただくとサポートサービスの概要をご理解いただけます。

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