行政書士保田圭祐事務所

酒類販売の免許取得の流れ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒類販売の免許取得の流れ

元酒類指導官付職員として東京の酒類販売業免許を支援

酒類販売の免許取得の流れ

販売するお酒の数量とは関係なく酒類販売には免許が必要であり、免許制度は国税庁の管轄となっています。インターネットを介したお酒の販売にも酒類販売業免許が必要になり、無免許販売に対しては罰則が適応されます。酒類販売業の免許は酒類の販売場ごとに取得が必要で、法人として免許を一つ取得していれば良いという訳ではないので、注意が必要です。国税OB(元酒類指導官付職員)が代表を務める東京の経験豊富な行政書士事務所として、そうした点も丁寧に指導いたします。

01 お問合せ(ご相談お申し込み)

お電話もしくはお問い合わせフォームより、お問い合わせください。
酒類販売の免許の種類、ご相談内容、面談の希望日等をお伺いし、具体的なご面談日程などを決めさせていただきます。

02 ご面談(ヒアリング)、御見積り提示

お客様とのご面談(ヒアリング)やご相談を行い、お客様の事業形態にあった酒類販売の免許の種類を確認し、ご要望等もお伺いします。
ご面談の後、最適なご提案と御見積りを提示させていただき、正式にご依頼をいただきましたらご請求書を送付いたします。

03 業務報酬のお支払い

弊所業務報酬は前払いにてご頂戴しております。お支払いは弊所指定の銀行口座へお振込みをお願い致します。(お振込手数料はお客様にてご負担ください。)なお、登記事項証明書等を弊所で代行取得する場合には、別途実費相当額をご請求させていただきます。

04 酒類販売業免許申請書の作成

入金の確認後に、まずは申請を進めるにあたっての必要書類をご依頼させていただきます。その後にご提供いただきました書類を基に、要件や販売場等の調査を入念にかつスピーディーに行った上で、酒類販売業免許申請書を作成します。なお、場合によっては、販売場等の現地調査を行わせていただく場合もございます。

05 酒類販売業免許申請書のご確認及びご捺印

酒類販売免許の申請書類をご確認いただき捺印をお願いします。
必要書類が全て揃いましたら、弊所から税務署へ申請書類を提出いたします。
申請書類の提出を受けると、いよいよ税務署での審査がスタートとなります。

 

06 税務署による審査

 

審査期間は申請日から概ね2ヵ月です。この期間中に税務署より、追加書類の提出や販売場等の現地調査を求められることがあります。
その場合には、必要に応じて書類の作成や現地調査への立ち会いを行い、免許を着実に取得できるようにサポートします。

 

07 酒類販売管理研修の申し込み及び受講

酒類小売業免許において、申請者(法人の場合には役員のうちの一人)に酒類販売の経験がない場合には、酒類販売管理研修の受講をお願いしております。また、酒類販売管理者に選任予定の方にも同様に受講をお願いしています。 申請前に受講のご予約をお済ませいただければ、実際の受講は審査期間中でも構いません。

08 酒類販売業免許通知書の交付

審査が終わりましたら税務署担当者より弊所に免許通知書交付日の日程調整の連絡が来ます。
指定日にお客様にて免許通知書の受領をお願いします。
※当日は登録免許税をご用意ください。

09 酒類販売の開始

免許通知書の交付日から、ようやく酒類販売を行なうことができます。
(免許通知書の交付前に酒類を販売することは一切できません。)
また、酒類小売業免許の場合には、酒類販売管理者の選任届出を忘れずに提出ください。


東京酒類販売免許取得サポートセンターの特徴

FEATURE

盲点となる酒類販売業免許取得の要点を東京の皆様に指導

酒税法で定められている酒類販売とは、酒類の缶・瓶の栓を開けず販売することです。飲食店などで酒類を提供する場合は酒類販売業ではなく、保健所で飲食店営業の許可を得ることになります。酒類販売の免許制度は国税庁の管轄となり、販売する数量の大小には関係なく免許取得の義務を負いますので、ネットオークションなどの少量販売であっても、継続的に行う場合には、免許の取得が求められ、免許なしの販売に対しては罰則が適応されます。
酒類販売業の免許は販売機能を持つ酒類販売場ごとに付与されますので、法人経営で複数の店舗を展開している場合は、店舗ごとに免許取得を行う必要があります。本社が免許を取得してそれを全体で共有するという発想は通らないので注意が必要です。また、免許の相続も基本的に認められていないため、同じ店舗でも経営者が変わった場合は新規で免許取得を行う必要があります。そうした盲点も適宜アドバイスしてまいります。

取得する酒類販売業免許の種類も東京の皆様に丁寧に指導

酒類販売業のお店と飲食店を同じロケーションで営業することは認められていません。経営者が同じであっても、酒類販売業のお店と飲食店のスペースは明確に区分されている必要があります。酒類の販売場とは、お客様と契約を締結し、酒類を渡して販売代金を受け取る場所です。具体的には店舗だけでなく注文の受注・商品の発送を担当する事務所も含みます。インターネット販売を行う場合も申請する販売所の住所を用意する必要があります。
また販売場が賃貸になる場合は、酒類販売場として使用することについて建物所有者の承諾書を得なくてはいけません。酒類販売先によって取得する免許が異なり、一般消費者・飲食店への販売業は「小売業免許」、酒小売店・コンビニ・スーパーなどの免許取得企業への販売業は「卸売業免許」が必要になります。そうした取得する免許の種類についても、酒類販売業免許に特化した行政書士サービスとして丁寧にナビゲートしてまいります。

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