元酒類指導官付職員として東京の酒類販売業免許を支援
酒類販売の免許取得の流れ
販売するお酒の数量とは関係なく酒類販売には免許が必要であり、免許制度は国税庁の管轄となっています。インターネットを介したお酒の販売にも酒類販売業免許が必要になり、無免許販売に対しては罰則が適応されます。酒類販売業の免許は酒類の販売場ごとに取得が必要で、法人として免許を一つ取得していれば良いという訳ではないので、注意が必要です。国税OB(元酒類指導官付職員)が代表を務める東京の経験豊富な行政書士事務所として、そうした点も丁寧に指導いたします。
東京酒類販売免許取得サポートセンターの特徴
FEATURE
盲点となる酒類販売業免許取得の要点を東京の皆様に指導
酒税法で定められている酒類販売とは、酒類の缶・瓶の栓を開けず販売することです。飲食店などで酒類を提供する場合は酒類販売業ではなく、保健所で飲食店営業の許可を得ることになります。酒類販売の免許制度は国税庁の管轄となり、販売する数量の大小には関係なく免許取得の義務を負いますので、ネットオークションなどの少量販売であっても、継続的に行う場合には、免許の取得が求められ、免許なしの販売に対しては罰則が適応されます。
酒類販売業の免許は販売機能を持つ酒類販売場ごとに付与されますので、法人経営で複数の店舗を展開している場合は、店舗ごとに免許取得を行う必要があります。本社が免許を取得してそれを全体で共有するという発想は通らないので注意が必要です。また、免許の相続も基本的に認められていないため、同じ店舗でも経営者が変わった場合は新規で免許取得を行う必要があります。そうした盲点も適宜アドバイスしてまいります。
取得する酒類販売業免許の種類も東京の皆様に丁寧に指導
酒類販売業のお店と飲食店を同じロケーションで営業することは認められていません。経営者が同じであっても、酒類販売業のお店と飲食店のスペースは明確に区分されている必要があります。酒類の販売場とは、お客様と契約を締結し、酒類を渡して販売代金を受け取る場所です。具体的には店舗だけでなく注文の受注・商品の発送を担当する事務所も含みます。インターネット販売を行う場合も申請する販売所の住所を用意する必要があります。
また販売場が賃貸になる場合は、酒類販売場として使用することについて建物所有者の承諾書を得なくてはいけません。酒類販売先によって取得する免許が異なり、一般消費者・飲食店への販売業は「小売業免許」、酒小売店・コンビニ・スーパーなどの免許取得企業への販売業は「卸売業免許」が必要になります。そうした取得する免許の種類についても、酒類販売業免許に特化した行政書士サービスとして丁寧にナビゲートしてまいります。