行政書士保田圭祐事務所

お酒を無免許で販売・製造した場合どうなるか

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お酒を無免許で販売・製造した場合どうなるか

お酒を無免許で販売・製造した場合どうなるか

2024/02/26

お酒の販売や製造をするには、免許を取得しなければなりません。
無免許で携わると、場合によって法に触れる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、お酒を無免許で販売・製造した場合どうなるのか紹介していきます。

お酒を無免許で販売・製造した場合どうなるか

無免許でお酒の販売業を行った場合

お酒の販売を営利目的で繰り返し行う場合、酒類販売業免許が必要です。
無免許でお酒を売る行為をした場合は法律違反となり、処罰を受けることになります。
ただし、プレゼントで貰ったお酒を数回転売する程度であれば、無免許でも販売可能です。
継続的に営利目的でお酒を売る場合は、販売形態に応じて免許を取得しましょう。

無免許でお酒を製造した場合

製造免許を持たずにお酒を作る行為は、処罰を受ける可能性があります。
自分で飲むためにお酒に梅を漬け込む分には問題ありませんが、飲食店でお客に提供する目的がある場合は、申請が必要です。

免許を持っていても処罰されるケース

酒類の販売業免許を持っていても、処罰されるケースがあります。
例えば「一般酒類小売業免許」のみを得た方が、2都道府県以上で販売をする行為は禁止されています。
条件に違反した場合も、懲役や罰金を処せられる可能性があるでしょう。

まとめ

無免許でお酒を製造・販売すると法律違反になるため、懲役刑や罰金に処せられる可能性があります。
また免許を持っていても、条件には十分に注意しましょう。
『東京酒販免許取得サポートセンター』では丁寧なヒアリングを行い、スピーディーに免許を取得できるようサポートいたします。
どのような酒類販売業免許が必要かで悩んでいる方は、まずはご相談ください。

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