行政書士保田圭祐事務所

酒類製造免許の取得要件について

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酒類製造免許の取得要件について

酒類製造免許の取得要件について

2024/07/08

「お酒を自分で作ってみたい」と思ったことは、ありませんか?
しかしお酒を製造するには、酒類製造免許を取得する必要があります。
この記事では、酒類製造免許の取得要件について詳しく解説していきます。

酒類製造免許の取得要件

酒類製造免許を取得するには、次の拒否要件に該当していないことが必要です。
・酒税法の免許またはアルコール事業法の許可を取り消された日から、3年を経過していない場合
・申請者が未成年で、その法定代理人が欠格事由に該当する場合
・免許の申請前2年以内に、国税または地方税の滞納処分を受けている場合
・正当な理由なく、取り締まり上不適当と認められる場所に、製造場を設置する場合
・経営の基礎が薄弱であると認められる場合
上記以外にも、さまざまな拒否条件があるので注意しましょう。

最低製造数量基準を超えることも必要

製造免許を取得した後の1年間の製造見込数量が一定の数量に達していなければ、酒類製造免許は取得できません。
具体的には清酒・ビールなら60キロリットル、果実酒なら6キロリットル以上の製造が必要です。

まとめ

酒類製造免許を得るためには、さまざまな取得要件をクリアしなくてはなりません。
また免許取得には、最低製造数量基準を超えることも必要です。
酒類製造免許の取得をお考えの方は『東京酒販免許取得サポートセンター』までご連絡ください。
丁寧なヒアリングを通して、お客様がスムーズに免許を取得できるようサポートいたします。

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