行政書士保田圭祐事務所

飲食店で酒類販売業免許が必要なケースとは

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飲食店で酒類販売業免許が必要なケースとは

飲食店で酒類販売業免許が必要なケースとは

2024/09/01

飲食店を開業する際、お酒を提供するかどうかは重要なポイントです。
アルコール類を提供するための免許は必要ありませんが、特定のケースでは必要です。
この記事では、飲食店で酒類販売業免許が必要なケースについて解説していきます。

飲食店で酒類販売業免許が必要なケース

瓶・ボトルのアルコール類を販売する時

瓶・ボトルのアルコール類を販売する時は、酒類販売業免許が必要です。
さまざまな免許の種類がありますが「一般酒類小売業免許」があれば、店頭で全てのアルコール類を販売できるでしょう。

インターネットやカタログでアルコール類を販売する時

インターネットやカタログでアルコール類を販売する時も、酒類販売業免許が必要です。
この場合は「通信販売酒類小売業免許」の取得が欠かせません。
通信販売酒類小売業免許は、輸入酒の販売制限がないのが特徴です。

酒類販売業免許以外の申請が必要なケース

深夜0時過ぎにアルコール類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を営業開始10日前までに行う必要があります。
またクラブ・キャバクラなど接待サービスが主体のお店の場合は「風俗営業許可」が必要になるケースもあります。
ちなみに「深夜酒類提供飲食店営業」と「風俗営業許可」の両方を取得することはできません。

まとめ

次のようなケースでは、飲食店で酒類販売業免許が必要です。
・瓶やボトルのアルコール類を販売する時
・インターネットやカタログでアルコール類を販売する時
飲食店で酒類を販売したい場合は『東京酒販免許取得サポートセンター』までご相談ください。
免許取得のアドバイスや、手続き代行を行っております。

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