行政書士保田圭祐事務所

酒類販売業免許の条件緩和をするにはどうしたらよい?

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酒類販売業免許の条件緩和をするにはどうしたらよい?

酒類販売業免許の条件緩和をするにはどうしたらよい?

2025/02/01

免許で認められた範囲外の種類を販売したい場合、条件緩和の申出ができます。
しかし「どうしたらよいかわからない」という方も、多いでしょう。
本記事では、条件緩和の申し出をするにはどうしたらよいか紹介します。

酒類販売業免許の条件緩和をするには?

免許で認められている範囲外の種類を販売する場合、条件緩和申出の手続きを行う必要があります。
条件緩和申出の対象となるのは、次のような時です。
・小売業免許事業者が酒類の通信販売を始める時
・免許の範囲外の酒類を取り扱いたい時
条件緩和をするにあたって、基本的に新規で申請するのと同じような手続きが必要です。
誓約書や管理者の選任届出書など、必要書類を揃えて手続きを行いましょう。

手続きに必要な条件

条件緩和申出では、次の条件を満たす必要があります。
・国税や地方税で未納がなく、過去2年以内に滞納処分を受けていない
・2年以上にわたって酒類の販売業を休止していない
上記に該当する場合は、条件緩和申出ができないため注意しましょう。

まとめ

酒類販売業免許の条件緩和申出するには、新規で申請する時と同じような手続きをする必要があります。
手続きにあたって不明点がある場合は、免許取得をサポートしている専門家への相談を検討してみましょう。
『東京酒販免許取得サポートセンター』では、酒類販売業免許の取得についてご相談をお伺いしております。
一連の手続きをトータルで対応しておりますので、取得をお考えでしたら遠慮なくご相談ください。

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