行政書士保田圭祐事務所

行政書士の独占業務とは

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行政書士の独占業務とは

行政書士の独占業務とは

2024/05/01

行政書士にしか依頼できない独占業務があり、他の専門家へ依頼ができないケースがあります。
そのため、どの専門家に相談すれば良いか迷っている方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、行政書士の独占業務についてご紹介します。

行政書士の独占業務

官公署に提出する書類の作成

国・地方公共団体が運営する役所の官公署で行う申請手続きは、行政書士の独占業務です。
許可申請書には1万種類以上あると言われており、手続きごとに難易度・専門性が異なります。

権利義務に関する書類の作成

遺産分割協議書・各種内容証明書など、権利義務に関する書類作成や手続きも、行政書士のみが行えます。
権利義務の書類を作成すると権利の発生・変更などができるため、さまざまなトラブルを未然に防げるでしょう。

事実証明に関する書類の作成

交渉に関わる、事実証明の書類も行政書士の独占業務です。
会計帳簿・決算書類・現況測量図などの作成・手続きが行えます。

まとめ

行政書士は、次のような独占業務を行えます。
・官公署に提出する書類の作成
・権利義務に関する書類の作成
・事実証明に関する書類の作成
また行政書士は、書類作成に関わる相談業務・コンサルティング業務も行えます。
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