行政書士保田圭祐事務所

自己商標酒類卸売業免許とは

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自己商標酒類卸売業免許とは

自己商標酒類卸売業免許とは

2024/05/22

「オリジナルブランドのお酒を作って販売したい」という方も、いらっしゃるでしょう。
そのためには、自己商標酒類卸売業免許が必要です。
この記事では、自己商標酒類卸売業免許について解説します。

自己商標酒類卸売業免許とは

自己商標酒類卸売業免許とは、自身が開発した商標で蔵元や酒造メーカーに委託製造してもらった酒類を、卸売できるようになる許可のことを言います。
免許を取得すると、清酒・ビール・ウイスキーなど、どの品目でも卸売できるようになるでしょう。
ただしこの免許で卸売できるのは、自ら開発した商標または銘柄の酒類に限られます。
ちなみに一般消費者や飲食店に販売したい場合は、別途で酒類小売業免許が必要です。

共同開発も自己商標になる

酒造メーカーとコラボレーションして開発するようなお酒も、自己商標に該当します。
お酒の開発メンバーとして携わっていることを書類で証明できれば、自己商標として認められる場合があります。
卸売したいお酒が自己商標に該当するかは、酒類販売を専門とする行政書士に尋ねてみると良いでしょう。

まとめ

自身が開発した商標で、蔵元や酒造メーカーに委託製造してもらった酒類を卸売できるようになる許可のことを、自己商標酒類卸売業免許と言います。
また共同開発のお酒も、自己商標に当たるでしょう。
自己商標酒類卸売業免許に関するご相談は『東京酒販免許取得サポートセンター』までお寄せください。
確実な手法を用いて、お客様の免許取得をサポートいたします。

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