行政書士保田圭祐事務所

自家醸造の注意点

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自家醸造の注意点

自家醸造の注意点

2024/05/15

自身でお酒を作ってみたいと思う方も、多くいらっしゃるでしょう。
しかし自家醸造には、法律上の制限や注意点があります。
この記事では、自家醸造の注意点について紹介します。

自家醸造の注意点

免許が必要

自家醸造を行うには、免許が必要です。
ただし次のような条件を満たしている場合は、免許がなくてもお酒を作れます。
・アルコール分が20度以上で、かつ酒税が課税済みのお酒をベースとして使っている
・ぶどう、やまぶどうを使わない
・米、麦、あわなどの穀物を使用しない
上記を守ったうえで、自宅で趣味の梅酒をはじめとするお酒を作るのであれば、問題ありません。
もちろん自家製のお酒を販売すると、酒税法違反になるので注意しましょう。

飲食店で作り置きするのは避ける

飲食店ではカクテルが提供されていますが、作り置きをしておくと法律違反になります。
カクテルは、提供する直前に作ることが必要です。
これは混ぜて作り置きすることが、みなし製造に該当するからです。
混ぜて作り置きしたい場合は、酒類の製造免許が必要になるでしょう。

まとめ

自家醸造を行うには酒類の製造免許が必要ですが、一定の条件を満たしていれば、免許が不要でお酒を作れます。
また飲食店でカクテルを作り置きするだけでも、製造免許が必要になるので気を付けましょう。
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