酒類販売業免許を取得した後の義務について
2024/09/15
酒類販売業免許を取得した後は、さまざまな義務が発生します。
そこで今回は、酒類販売業免許を取得した後の義務についてご紹介していきます。
義務を守らないと罰則の対象となるので、注意しましょう。
酒類販売業免許を取得した後の義務
記帳義務
お酒の仕入れや販売についての帳簿を備える義務が発生し、酒類の品目・適用区分ごとに記帳が必要です。
仕入年月日や仕入数量・販売価格など、さまざまなことを記帳します。
ちなみに仕入先から受け取った納品書を5年以上保管し、かつ3か月以内ごとに棚卸をしている場合、販売年月日と販売数量を3か月分まとめて記帳できます。
申告義務
毎年1回、税務署への報告義務が発生します。
酒類の品目別販売数量の合計数量と、年度末の在庫数量の報告が必要です。
毎年3月頃に送られてくる報告書に記入し、翌会計年度の4月末までに提出しましょう。
二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
二十歳未満の飲酒を防ぐ義務も、守らなくてはなりません。
ジュースとアルコール類を間違って購入しないようにしたり、二十歳未満の方が簡単にお酒を購入できないようにしたりする対策が必要です。
まとめ
酒類販売業免許を取得すると、次のような義務が発生します。
・記帳義務
・申告義務
・二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
酒類販売業免許の取得や取得後についてのご相談がある場合は『東京酒販免許取得サポートセンター』までご連絡ください。
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