行政書士保田圭祐事務所

飲食店における酒類販売免許 | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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飲食店における酒類販売免許

飲食店における酒類販売免許

2021/09/28

飲食店において酒類の提供を行う場合には、酒類販売業免許の取得は必要ございません(保健所による飲食店営業許可等は必要です。)。ただし、テイクアウト用など、ボトルを未開封のまま販売する場合には、酒類販売業免許の取得が必要になります。また、無免許で酒類を販売した場合には罰則がありますので、注意が必要です。

さらに、飲食店における酒類販売業免許の取得の条件は、他の業種に比べて厳しいものとなっておりますので、専門家へご相談がいただいた方が望ましいです。

専門家へのご相談される場合には、是非、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

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