行政書士保田圭祐事務所

酒類販売場の移転手続 | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒類販売場の移転手続

酒類販売場の移転手続

2021/11/07

酒類の販売場を移転する場合には、移転先の所轄税務署の許可を受ける必要があります。
酒類販売業免許は、お酒を販売する場所を特定した上で許可を受けていますので、移転する場合には、その移転先がお酒を販売する場所として相応しいか否かが改めて審査されます。

具体的には、場所的要件及び需給調整要件を満たすことが必用になりますが、新規で販売業免許を取得するよりは難易度は下がります
とは言え、移転後すぐにお酒の販売を開始するためには、専門家へご相談いただくことが望ましいです。

 

その際には、是非、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

 

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