行政書士保田圭祐事務所

ワインの現物分配に関する酒類免許 | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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ワインの現物分配に関する酒類免許

ワインの現物分配に関する酒類免許

2021/10/29

お客様から実際にご質問があった内容について、事例紹介させていただきます。

 

Q.私は数年前より海外でワイン投資を行っており、この度、その投資先のファンドから配当の受け取りを予定しております。

ただし、一般的な金銭による配当ではなく、ワインそのものによる現物分配となるようです。現物分配されるワインの量が多く、輸入代行業者に手続きを依頼したところ、輸入酒類販売業免許が必要でとの指摘を受けましたが、本当に必要なのでしょうか。

 

A.ワインの販売をしない限り、酒類販売業免許の取得は必要ありません。

酒類販売業免許の取得が必要となるのは、文字通り、酒類の販売業を営もうとする場合です。

そのため、本事例のケースのように、ワインを現物分配により受け取るだけでは、酒類販売業免許の取得は不要です。ただし、受けとったワインをその後に、継続して販売する場合には、販売形態に応じて、卸売業免許若しくは小売業免許が必要になります。

 

 

販売形態により取得が必要となる免許の種類は専門家へご相談いただくことが望ましいです。

その際には、是非、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

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