行政書士保田圭祐事務所

酒類免許 債務超過 | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒類免許 債務超過

酒類免許 債務超過

2021/10/12

酒類販売業免許の経営基礎要件の中に、次の要件があります。
①申請者が法人の場合に、最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと。
②申請者が法人の場合に、最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
つまり、3年連続で資本等の20%を超える赤字の場合は要件を満たすことができません。また、3年連続で黒字であったとしても、債務超過が解消されていない場合にも、要件を満たすことができません。


これらの要件を満たしていない場合には申請することは出来ませんが、例えば、決算期の変更や増資による債務超過の解消等の対策により、早期に要件を満たすことは可能です。

ただし、これらの対策により、住民税の均等割が増加してしまうケースがある等、税務に与える影響も大きいことから、行政書士だけでなく税理士へも事前にご相談いただくことが望ましいです。

 

お酒の免許に関して、専門家へご相談される場合には、酒販免許と税務のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

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