オークションサイトにお酒を出品する場合の酒類販売業免許の必要性
2021/11/12
インターネットオークションのような形態に関わらず、酒類の販売を継続して行う場合には、酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。
具体的には、個人が飲酒目的で購入したお酒や、プレゼントでもらったお酒のうち、家庭で不要となったお酒をインターネットオークションに出品するような場合、通常は継続的な酒類の販売に該当せず、酒類販売業免許は必要ありません。
これは、フリーマーケットや学校のバザー等において、酒類販売業免許の必要性を検討する場合についても、同様に考えることができます。
お酒の免許に関して、専門家へご相談される場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。