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イベント会場等で臨時にお酒を販売する場合の酒類販売業免許の必要性 | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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イベント会場等で臨時にお酒を販売する場合の酒類販売業免許の必要性

イベント会場等で臨時にお酒を販売する場合の酒類販売業免許の必要性

2021/12/03

お祭り、物産店、催し物などのイベント会場で、訪れる客に対して臨時に販売場を設けてお酒を販売する場合には、「期限付酒類販売業免許」という免許が必要になります。

この「期限付酒類販売業免許」は受けることができる者は、すでに「酒類販売業免許」または「酒類製造免許」を受けている者に限られますので、酒類販売業免許を持っていない者が、イベント会場等でお酒を販売することはできません。

 

そのため、酒類販売業免許を持っていない者が、イベント会場等でお酒を販売するためには、まずは、特定の場所に販売場を設けて、酒類小売業免許(一般小売もしくは通信販売)を取得することが考えられます。

 

このような場合には、免許要件の一つであります場所的要件をいかに充足するかが、専門家の腕の見せ所になります。

お酒の免許に関して、専門家へご相談される場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

 

なお、「期限付酒類販売業免許」の細かな要件は次のブログ「イベント会場等で臨時にお酒を販売することができる「期限付酒類販売業免許」の要件」をご参照ください。

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