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イベント会場等で臨時にお酒を販売することができる「期限付酒類販売業免許」の要件

イベント会場等で臨時にお酒を販売することができる「期限付酒類販売業免許」の要件

2021/12/10

イベント会場等で臨時にお酒を販売することができる「期限付酒類販売業免許」を受けるためには、申請者がすでに「酒類販売業免許」または「酒類製造免許」を受けている者で、かつ次の要件のすべてを満たすことが必要となります。

 ①お酒を販売する目的が特売または在庫処分等でないこと

 ②会場等の管理者との契約により、販売場の設置場所が特定されていること

 ③開催期間または開催日があらかじめ決まっていること

 

ただし、海水浴場やキャンプ場等の季節的または臨時的に人が集まる場所で、店舗を設けて飲料等の販売を業として行っている者は、一定の要件の下、免許を受けることができます。
なお、イベント会場等において、ビールをコップに注いで提供する等、その場で飲酒する目的でお酒を販売する場合には、酒類販売業免許は必要ではありません。(飲食店で酒類販売業免許が不要とされていることと同じロジックです。)

 

また、「期限付酒類販売業免許」は、通常の免許取得と同じように申請書を提出して、税務署による審査を受ける必要がありますが、一定の要件を満たす場合には、届出のみで、期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができます。この場合の税務署による審査は、申請と比べて、簡易的なものになりますので、要件を満たすことができる場合には、届出を活用することがお勧めです。主な要件は次の通りです。

 ・10日前までの届出であること

 ・酒類の小売販売であること

 ・同一場所での届出は月1回であること(イベント会場等の入場者の大多数が有料入場者である場合を除く)

 ・イベント会場等の入場者の大多数が有料入場者であること、または、開催期間が7日以内であること

 

上記以外にも細かな要件がございますので、「期限付酒類販売業免許」についてご相談される場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへ是非ご相談ください。

 

なお、酒類販売業免許を持っていない者が、イベント会場等でお酒を販売するための対策については、前のブログ「イベント会場等で臨時にお酒を販売する場合の酒類販売業免許の必要性」をご参照ください。

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