行政書士保田圭祐事務所

酒販免許業者の記帳義務について | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒販免許業者の記帳義務について

酒販免許業者の記帳義務について

2021/12/18

酒類販売免許業者は、販売や貯蔵に関する事項を記帳する必要があります。

 

具体的には、お酒の税率区分・種類ごとに、仕入(受入)数量、販売(払出)数量、価格、取引日、取引先情報(住所・名称等)について帳簿に記載することが義務付けられています。

ただし、小売業者の場合には、販売先についての記載を省略することができます。

 

また、卸売以外の酒類の販売数量については、次の条件を満たすことで、3か月以内の合計数量を一括で記帳しても差し支えないこととされています。

①仕入(受入)数量の全部について、仕入先から、都度、記帳が必要な事項が記載された伝票(仕入(受入)年月日については受取人において記載)の交付を受け、これを5年以上保存しておくこと。

②3か月以内の内に(会計年度の最終月に当たる場合はその月末)お酒の実地棚卸を行うこと。

 

酒販免許業者の記帳義務については、酒税法及び法令解釈通達で細かく定められています。

 

酒類販売免許業者の記帳義務についてご相談される場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

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