行政書士保田圭祐事務所

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新設法人での酒類販売免許の取得

新設法人での酒類販売免許の取得

2022/01/15

酒類販売免許の取得要件の一つに「経営的基礎要件」があります。さらにその「経営的基礎要件」の中に「前期の繰越損失の額」や「前3期の資本等の額」の要件があります。そのため、少し調べたお客様から、新設したばかりの会社では酒販免許はとれないと思っていたと聞かされることが多々ありますが、そんなことはありません。

この「前期の繰越損失の額」や「前3期の資本等の額」の要件は、既存の会社の場合に充足が求められる要件となります。

 

そのため、他の要件を充足することで、設立したてで1期目の決算を迎えていない新設法人であっても、酒販免許の取得は可能となっています。

また、新設法人が注意すべき他の要件は次の通りです。

 

 ①所要資金の要件(経営的基礎要件)

酒類を継続的に販売するために必要な資金を有していることが必要です。よって、販売計画(収支の見込み)を策定後に、その計画を実現するための資金が不足する場合には、新たな借り入れや出資が必要となることがあります。そのため、販売計画は所要資金をも考慮したものとすることが望まれます。また、会社設立前に販売計画を策定していれば、こういった問題は起こらないと思いますので、できるだけ早い段階で販売計画を策定することをお勧めします。

 

 ②場所的要件

お酒の販売場所が取締り上不適当と認められる場所でないことの要件を充足する必要があります。そのため、法人を設立したものの、お酒の販売場所が決まっていない段階では、酒類販売の免許申請自体ができないこととなります。

 

東京酒類販売免許取得サポートセンターでは、税理士と連携して会社設立支援や販売計画の策定も行っております。

お酒の免許に関して、専門家へご相談される場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

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