行政書士保田圭祐事務所

酒販免許の区分(小売) | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒販免許の区分(小売)

酒販免許の区分(小売)

2022/01/21

酒販免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別されますが、今回は酒類小売業免許についてご説明させていただきます。

お酒の小売業免許とは、消費者、料飲店・菓子等製造業者に対して、酒類を販売(小売)することができる免許を言います。

さらに細かく分類すると、主なお酒の小売業免許として以下の免許があります。

免許分類

免許の特徴

お酒の販売事例

一般酒類小売業免許

 

全ての品目の酒類を小売することができる一番オーソドックスな免許を言います。

・コンビニ、スーパー、ドラッグストアでのお酒の販売

・飲食店で未開栓のお酒の販売

・弁当、ピザ、寿司のデリバリー専門店でお酒の販売

・貴金属買取ショップが高級酒を買い取って販売する

・特定のお酒を輸入して、飲食店などに販売

通信販売酒類小売業免許

 

通信販売(インターネット、DM等を用いた販売)によって、2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対する小売をすることができる免許を言います。

・ホームページを利用してのネット販売

・インターネットオークションに出品しての販売

・カタログギフトによる販売

 

上記の酒販免許はどちらかの免許しか取得できないというわけではなく、一つの免許の条件の付け方によって、両方の酒類販売をできるようにします。

東京酒類販売免許取得サポートセンターでは、この一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業をセットにした、免許申請も実績がたくさんあります。酒販免許申請のご依頼は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへ是非ともご相談ください。

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