行政書士保田圭祐事務所

お酒を転売する際の注意点とポイントについて

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お酒を転売する際の注意点とポイントについて

お酒を転売する際の注意点とポイントについて

2024/02/17

お酒を転売する場合、押さえておくべき注意点があるのをご存じでしょうか。
知らずに売ってしまうと、法律に触れる可能性があります。
そこでこの記事では、お酒を転売する際の注意点とポイントについて紹介します。

お酒を転売する際の注意点

継続的に転売をしない

お酒を継続的に販売するには、酒類販売業免許が必要です。
もし無免許で継続的に転売をしていると、国税局から摘発される可能性があります。
明確な定義はありませんが、幾度も転売を繰り返すのは危険です。
継続的に販売する場合は、免許を取得してからにしましょう。
なお数回程度の転売であれば、免許は必要ありません。

販売形態に合った免許を取得する

酒類販売業免許は、大きく分けて酒類小売業免許と酒類卸売業免許の2種類に分けられます。
酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店が対象です。
一方で酒類卸売業免許は、酒類販売業者や製造者が対象となります。
対象や目的が全く異なるため、販売形態に合った免許を取得しましょう。

まとめ

お酒を転売する際の注意点は「継続的に転売をしない」「販売形態に合った免許を取得する」などです。
無許可で継続的に転売すると摘発される可能性があるため、お酒を販売するなら酒類販売業免許を取得しましょう。
『東京酒販免許取得サポートセンター』は、一連の免許申請手続きを手厚く支援しています。
ワンストップで丁寧に対応いたしますので「酒類販売業免許を取得したい」という方は、ご相談ください。

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