行政書士保田圭祐事務所

お酒を倉庫に保管するには?

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お酒を倉庫に保管するには?

お酒を倉庫に保管するには?

2024/02/14

お酒を事務所以外の場所に保管するには、どのような手続きがあるのでしょうか。
倉庫に保管する前に、必要な手続きをしないと罰則を受ける場合があるため、注意が必要です。
そこで今回は、お酒を倉庫に保管するには何が必要かについて解説します。

お酒を倉庫に保管するには?

蔵置所設置報告書の提出

お酒を外部の保管場所に置く場合は「蔵置所設置報告書」の申請が必要です。
酒類販売業免許を持った販売業者の方が、蔵置所の管轄する税務署へ提出しましょう。
指定の書類には、設置期間や品目など必要な内容を記入します。
税務署により異なりますので、書類に不備がないようにしっかりと確認することが大切です。
もし届出を提出せずに、外部の倉庫に酒類を保管した場合は、酒税法の違反となるため気をつけましょう。

蔵置所の業務要件

基本的に蔵置所は、酒類の保管や発送業務などを行います。
ただし、酒類の受発注・販売・代金の支払業務はできないため注意しましょう。
必ず酒類販売業免許を受けた販売所が、販売業務を行う必要があります。
お酒の保管場所で行うと、無免許営業となるため気をつけましょう。

まとめ

お酒を外部の倉庫に保管するには「蔵置所設置報告書」を税務署に提出する必要があります。
蔵置所はお酒の保管を目的に使用するため、販売業務はできないので気をつけましょう。
東京の『東京酒販免許取得サポートセンター』では、酒類販売業の免許取得を丁寧にサポートいたします。
酒類販売業務や酒類の保管に関してのお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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