行政書士保田圭祐事務所

自宅をお酒の販売場にする要件

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自宅をお酒の販売場にする要件

自宅をお酒の販売場にする要件

2024/02/11

近年、サイドビジネスとしてお酒を自宅で販売する方が増えています。
自宅でお酒を販売するには、酒類小売業免許の取得の他に、どのような要件があるのでしょうか。
そこで今回は、自宅をお酒の販売場にする要件について解説します。

自宅をお酒の販売場にするには?

自宅でお酒を販売するためには、免許の申請が必要です。
免許申請には、以下の要件が求められます。

建物の所有者から同意を得る

建物の所有者から、お酒を販売する同意を得る必要があります。
もし自宅が自己所有の一軒家であれば、お酒を販売しても特に問題ありません。
賃貸の場合は、建物の所有者からお酒の販売をする承諾が必要です。
ただしマンションの場合は、管理組合規約により商用が認められないケースもあります。

居宅と事業用を明確に区分する

居宅と事業用を明確に区分しておかないと、免許申請はできません。
またお酒を販売する受注業務は、独立した部屋で行わなければならないので気をつけましょう。
お酒の保管場所を外部の倉庫へ委託する場合は、蔵置場の設置報告書が必要になります。
またお酒をネット販売する場合は、通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。

まとめ

自宅でお酒を販売するには、建物の所有者の同意を得る・居宅と事業用を明確に区分するなどが挙げられます。
お酒の販売所は自宅でも可能ですが、免許を申請して場所的要件を満たす必要があるので注意しましょう。
『東京酒販免許取得サポートセンター』では、円滑な酒類販売業の免許取得をサポートいたします。
免許取得に関して、一連の手続きをワンストップで対応いたしますので、ぜひお問合せください。

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