行政書士保田圭祐事務所

お酒の免許申請に必要な取引承諾書の記載項目

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お酒の免許申請に必要な取引承諾書の記載項目

お酒の免許申請に必要な取引承諾書の記載項目

2024/06/01

お酒の免許申請には、取引承諾書が必要です。
取引承諾書があると、取引先が確定していることを証明できます。
この記事では、お酒の免許申請に必要な取引承諾書の記載項目について解説します。

お酒の免許申請に必要な取引承諾書の記載項目

取引承諾書には、次のような項目があります。
・宛名
・免許取得後に酒類の取引を行うことを承諾する内容
・日付
・住所
・記名、押印
ただし決まった様式はなく、申請者が取引承諾書を準備します。
ちなみに海外の取引先から取引承諾書を取得する場合には、英文のものを用意する必要があるでしょう。

行政書士にも作成を依頼できる

お酒の免許申請に詳しい行政書士であれば、取引承諾書のひな形の作成も可能です。
書き方も教えてもらえるので、免許申請に関する知識がなくても問題ありません。

取得してから取引をしなくても問題ない

取引承諾書を取得した相手方との取引がなくなってしまっても、取得した免許が取り消されることはありません。
ただし申請を行うには、具体的な事業の見込みが立っている状態が良いでしょう。

まとめ

取引承諾書には、宛名・免許取得後に酒類の取引を行うことを承諾する内容・日付などの記載項目があります。
また作成する際は、行政書士に依頼することも可能です。
取引承諾書が必要な方は『東京酒販免許取得サポートセンター』までお問い合わせください。
免許取得を自身で行うのが難しいと感じる場合は、当センターが丁寧にサポートいたします。

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