行政書士保田圭祐事務所

東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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全国の酒類販売業を陰から支援

一連の免許申請手続きをトータルで対応

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    お客様目線の酒類販売業免許取得支援サービスを東京で提供

    CONCEPT

    全国をサービス対象として営業を続けています

    国税OB(元酒類指導官付職員)が代表を務める行政書士事務所として、酒類販売業免許の取得申請手続きの支援に特化したサポートサービスを展開しています。江東区に事務所を構えながら、東京都内を始め全国をサービス対象として営業を続けています。「お客様目線」の発想を大事にしながら、専門的な言い回し・用語に偏ることのない、お客様本位の分かりやすい説明にこだわって日々の業務に取り組んでいます。
    気軽に酒類販売業についてご相談いただける「街の酒類販売業の相談役」として頼りにしていただけるよう、日々サービス向上に励んでいます。

    プロのスキルで東京の酒類販売業免許の取得を支援

    SERVICE

    様々な東京の酒類販売業免許の取得をサポート

    事前ヒアリングでお客様の現状を正確に把握

    事前ヒアリングでお客様の現状を正確に把握

    SERVICE 01

    事前ヒアリングでお客様の現状を正確に把握

    事前ミーティングにてお客様の事業内容・現在の環境などについて入念にヒアリングし、免許の申請手続きを進めて行く上で条件が足りているか丁寧に確認し、間違いのない確実な手法でお客様の酒類販売業の免許取得を支援してまいります。

    一連の手続きを一貫してワンストップで対応

    一連の手続きを一貫してワンストップで対応

    SERVICE 02

    一連の手続きを一貫してワンストップで対応

    免許取得で求められる要件の確認、申請書類の作成・提出、免許の受け取りの代行まで、一貫してワンストップで対応します。仕入先・販売先・販売方法・取り扱う酒類の品目などによって、取得する免許の種類が異なりますので、そうした点に付いても適切にアドバイスいたします。

    予定通りの免許取得を目指して手厚く支援

    予定通りの免許取得を目指して手厚く支援

    SERVICE 03

    予定通りの免許取得を目指して手厚く支援

    スムーズに免許取得を進める上で、申請書類作成の品質は特に重要です。審査中に書類の不備があると、再提出などの手間がかかり、予定通りに免許を取得できない場合があります。国税OBの行政書士としてそのような事態を招かないように入念に手続きを進めてまいります。


    高品質な酒類販売業免許支援サービスを東京で展開

    MENU

    確実な手法を用いてお客様の免許取得をサポート

    • 一般酒類小売業免許
      酒類販売業免許の中で一番オーソドックスな免許です。
      他の酒類免許を同時申請の場合は「複数申請割引の適用」があります。

      ¥150,000 (税抜)

    • 通信販売酒類小売業免許
      酒類をインターネット等で広範な地域に販売する場合に必要となる免許です。
      他の酒類免許を同時申請の場合は「複数申請割引の適用」があります。

      ¥160,000 (税抜)

    気軽に相談できる「街の酒類販売業の相談役」として営業

    STAFF

    お客様の免許取得依頼一つひとつに真摯に対応

    保田 圭祐

    保田 圭祐

    略歴
    平成18年 東京国税局 入社
          ・国税局及び管内の税務署数か所に勤務
          ・酒税課や酒類指導官部門にて酒類業免許の審査業務に従事
          ・その他、法人税等の税務調査業務にも従事
    平成28年 PwCあらた有限責任監査法人 入社
          ・主に上場会社等に対する法定監査や
           IPO支援業務等に従事
    令和元年 大手税理士法人 入社
          ・一般の申告業務の他、
           事業承継・相続対策コンサル業務に従事
    令和元年 コンサル会社 併任
          ・酒類販売業免許の取得支援業務に従事
          ・その他、経営承継コンサルティング業務等にも従事
    メッセージ
    これらの経験を基に行政書士の立場からは「街の酒類販売業の相談役」を目指し、また、税理士の立場からは実践的な節税対策・事業承継対策等の提案を心掛けています。

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    ご案内している免許支援サービスの要点を端的に解説

    Q&A

    酒類を販売するにはどのような手続が必要ですか。
    酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
     「販売場ごと」とは、例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。
     販売業免許を受けるためには、税務署長に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署長が、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。
     また、酒税法においては、上記要件のほかに、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には、酒類の販売業免許を与えないことができることとされており、販売業免許の一部においては需給調整上の措置がなされています。
    申請してから免許発行されるのはどのくらいかかりますか?
    標準処理期間は、60日間です。しかし、必要な書類が不足していたり、要件を満たさない場合は、免許が交付されない場合もありますし、税務署の補正指示等に従わない場合は60日以上かかることもあります。
    酒類販売業免許に有効期限はありますか?
    有効期限はありません。従いまして、一度免許の交付を受けたら更新等の手続きは不要です。
    但し、個人で取得すると相続や法人成りなどの手続が必要となる場合もあります。
    飲食店でも酒類販売業免許の取得はできますか?
    酒類販売業免許の取得は可能ですが、条件が細かく、税務署と事前の調整が必要になることがあります。
    例えば、以下のような条件が付けられます。
    ・飲食店用と酒販用の酒類仕入業者を分ける、難しい場合には仕入れ伝票上で分ける
    ・飲食店用と酒販用でレジを分ける、 難しい場合にはレジの機能等を活用して売上を分ける
    ・飲食店用と酒販用の酒類の在庫場所を分ける

    各種ご相談は随時お電話・メールフォームにて受付中

    ACCESS

    江東区を拠点としながら、東京都内の様々な酒類販売業免許の取得のご相談に臨機応変に対応しています。また、最近ではWeb面談等を活用し、全国対応も行っております。酒類販売業のサポートに特化した行政書士サービスを展開し、多くの実績を積んでまいりましたので、そうした豊富な経験を礎に、お客様からご提示いただく事業に見合った間違いのない酒類販売業の免許取得を支援してまいります。

    東京酒類販売免許取得サポートセンター

    東京酒類販売免許取得サポートセンター

    運用
    保田行政書士事務所
    住所
    〒135-0044
    東京都江東区越中島1-3-1-216
    電話番号
    03-6824-7930
    FAX番号
    03-4496-4586
    営業時間
    9:00~20:00
    定休日
    なし(土日祝日でも、メールでのご相談は受け付けしております。)
    税理士事務所のサイトはこちら
    https://www.kaikei-home.com/yasuda-ntax/

    洗練された酒類販売業免許支援サービスを東京で提供

    ABOUT US

    東京のお客様に必要な酒類販売業免許を判断してアドバイス

    実務経験豊富な行政書士事務所として、都内の酒類販売業の免許取得申請のご依頼に誠心誠意ご対応いたします。酒類販売業の免許には多くの種類が用意されており、販売する酒類の品目・販売先・販売方法などによって必要になる免許が異なりますので、酒類販売業のエキスパートとして、お客様のお考え・現状などについて詳細にヒアリングし、お客様の事業内容に必要な酒類販売業の免許を判断してアドバイスしてまいります。
    都内の事業者様が抱える酒類販売業の免許取得申請に関する諸業務を、全て一貫してワンストップで対応しており、「街の酒類販売業の相談役」としてどのような細かな質問にも、分かりやすく丁寧に解説してまいります。お客様から持ち込まれるどのような条件を含む酒類販売業の免許取得の相談に対しても、無事に免許がお客様のお手元に交付されるまで、精一杯支援してまいります。酒類販売業の免許取得においては、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件といった、免許取得申請者に求められる条件が示されており、それらに対して入念にチェックしながら、手堅く手続きを進めてまいります。

    基本事項を丁寧に指導しながら東京の酒類販売業免許の取得を支援

    早期かつ円滑に酒類販売業の免許取得を進めていく上で、申請書類のクオリティーは重要です。申請内容の審査中に申請書類に不備が見つかった場合は、内容確認または書類の再提出のために予定外の時間を割くことになり、それだけ免許の取得が遅れてしまいますので注意が必要です。都内の酒類販売業の免許取得サポートに特化した行政書士として、スケジュール通りにお客様のお手元に免許が交付されるよう、持てる力量をフルに発揮して対応してまいります。
    事前打ち合わせでは、事業内容・現在の事業所の環境など、お客様に関する詳しい情報をヒアリングし、お客様が免許取得申請に求められる要件を十分に満たしていることをしっかり確認した上で、申請手続きの諸々の準備を進めてまいります。酒類販売業の免許は販売するお酒の数量とは関係なく販売場に求められており、販売場ごとに免許の取得が必要となります。国税OB(元酒類指導官付職員)が代表を務める行政書士事務所として、そうした基本事項についてもお客様にしっかりお伝えしながら、丁寧に手続きを進めてまいります。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

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