販売販売免許の区分(卸売)
2022/01/28
酒販免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別されますが、今回は酒類卸売業免許についてご説明させていただきます。
お酒の卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造者に対する販売(卸売)をすることができる免許を言います。
さらに細かく分類すると、主なお酒の卸売業免許として以下の免許があります。
免許分類 |
免許の特徴 |
全酒卸売業免許 |
全ての品目の酒類を卸売することができる免許。免許可能件数の上限(例えば、令和3年は東京3件、神奈川県1件他)が決まっており、また、年平均販売見込数量は100kl 以上であることが必要であることから非常にハードルの高い免許です。 |
ビール卸売業免許 |
ビールを卸売することができる免許。免許可能件数の上限(例えば、令和3年は東京1件、神奈川県1件他)が決まっており、また、年平均販売見込数量は50kl 以上であることが必要であることから非常にハードルの高い免許です。 |
洋酒卸売業免許 |
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール等を卸売することができる免許。 |
輸出入酒類卸売業免許 |
輸出される酒類、輸入される酒類を卸売することができる免許。 |
自己商標酒類卸売業免許 |
自らが開発した商標、銘柄の酒類を卸売することができる免許。 |
上記の酒販免許の中で、一つの免許しか取得できないというわけではなく、一つの免許の条件の付け方によって、上記の酒類販売ができるようにします。
東京酒類販売免許取得サポートセンターでは、洋酒卸売業免許と輸出入酒類卸売業免許をセットにした、免許申請も実績がたくさんあります。酒販免許申請のご依頼は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへ是非ともご相談ください。