行政書士保田圭祐事務所

販売販売免許の区分(卸売) | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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販売販売免許の区分(卸売)

販売販売免許の区分(卸売)

2022/01/28

酒販免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別されますが、今回は酒類卸売業免許についてご説明させていただきます。

お酒の卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造者に対する販売(卸売)をすることができる免許を言います。

さらに細かく分類すると、主なお酒の卸売業免許として以下の免許があります。

 

免許分類

免許の特徴

全酒卸売業免許

全ての品目の酒類を卸売することができる免許。免許可能件数の上限(例えば、令和3年は東京3件、神奈川県1件他)が決まっており、また、年平均販売見込数量は100kl 以上であることが必要であることから非常にハードルの高い免許です。

ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる免許。免許可能件数の上限(例えば、令和3年は東京1件、神奈川県1件他)が決まっており、また、年平均販売見込数量は50kl 以上であることが必要であることから非常にハードルの高い免許です。

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール等を卸売することができる免許。

輸出入酒類卸売業免許

輸出される酒類、輸入される酒類を卸売することができる免許。

自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標、銘柄の酒類を卸売することができる免許。

 

上記の酒販免許の中で、一つの免許しか取得できないというわけではなく、一つの免許の条件の付け方によって、上記の酒類販売ができるようにします。

東京酒類販売免許取得サポートセンターでは、洋酒卸売業免許と輸出入酒類卸売業免許をセットにした、免許申請も実績がたくさんあります。酒販免許申請のご依頼は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへ是非ともご相談ください。

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