お酒の販売媒介業免許とは
2022/02/06
お酒の販売業免許と言えば、小売業免許や卸売業免許がメジャーですが、その他にも酒類販売媒介業免許というものもあります。
この免許は、他人間のお酒の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介であったり、取引内容の折衝等、その取引が成立するために行う補助行為)する場合に必要な免許で、営利を目的としない場合であってもこの免許の取得が必要になります。
例えば、お酒の販売に関してコールセンターやオークションを活用した事業を行う場合にこの媒介免許が必要になります。この媒介免許は、小売業免許等と比べても免許取得のハードルが非常に高く、経歴はもちろん、年間の取引数量が100キロリットル以上であるなどの経営能力の要件も充足が必要になります。
そのため、実際に免許取得を目論む場合においては、その事業の計画時点で免許要件を見据えたスキーム構築が重要になります。
また、当局においても慎重に審査をすることから、税務署だけでなく国税庁でも審査があり、審査期間が4ヶ月ほどかかってしまいます。
以上を踏まえて、この免許取得を断念されるケースが少なくないと聞きますが、弊所では、事業のスキームを少し変えることで、媒介業免許ではなく、一般的な小売免許・卸売免許の取得ですむように解決した事例があります。
また、お酒の媒介業免許に関して、確実に免許取得するためには、税務署との事前相談が必須で、弊所代表の元酒類指導官付き職員としての経験が非常に活きてきます。
このハードルの高い媒介業免許にご興味をお持ちのお客様は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。