無免許でお酒を販売(製造)した場合の罰則・罰金について
2022/02/13
今回は、無免許で酒類を販売(製造)した場合の罰則・罰金について、説明させていただきます。
①無免許でお酒の販売業を行った場合
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
そのため、販売業免許の必要性については、事前に専門家と慎重な検討が必要になります。
②無免許でお酒の製造(密造)を行った場合
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
なお、飲食店で自家製の梅酒を提供する場合等、焼酎等に梅等を漬け込む行為も、原則として、酒類の製造に該当し、製造免許や納税が必要になりますが、一定の要件を満たし、開始する日の前日までに税務署に「特例適用混和の開始申告書」を提出する場合には、例外的に酒類の製造に該当しないとして、製造免許や納税等が不要となります。そのため、申告の提出を事前に忘れず行うように注意が必要となります。
③免許に付されている条件に違反してお酒の販売業や製造を行った場合
免許に付されている条件に違反した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
そのため、新規の取引を行う場合には、免許条件の緩和申請をすることで条件が緩和されれば、違反ではなくなりますので、事前に専門家にご相談ください。
④未成年者が飲酒することを知りながら、未成年者に対して、お酒を販売した場合
未成年者飲酒禁止法の改正により、未成年者が飲むことを知りながら酒類を販売又は供与した場合の罰則が50万円以下の罰金に強化されています(以前は科料)。
そのため、お酒の販売の際には必ず年齢確認を徹底してください。
なお、これはお酒に販売業者だけでなく、飲食店等のお酒の提供事業者も同様に罰せられます。
お酒の免許に関して、罰則・罰金の対象となった場合には、さらに免許取消しの対象にもなります。
そのため、免許の必要性等のついては、専門家に相談する等の慎重な判断が望まれます。
専門家へご相談される場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。