お酒の卸売業免許の取得に必要な「取引承諾書」とは?
2022/02/26
酒類の卸売業免許の申請をする場合には、仕入先と販売先のそれぞれから「取引承諾書」等を入手し、申請書類に添付する必要があります。
(なお、酒類の小売業免許の申請には添付は不要です。)
この「取引承諾書」とは、仕入先や販売先から「取引することの承諾を得ていること」を証明するための書類になります。
酒類の卸売販売業免許については、小売業免許よりも厳格な審査が行われるため、「お酒の卸売を開始予定という漠然とした状況」では、免許を取得することはできず、具体的な事業計画で「確実にお酒の卸売事業を開始する見込みがある」ことを説明する必要があります。
その一環として、申請書の「次葉4収支の見込み」に関する添付書類として、仕入先と販売先からの「取引承諾書」の提出が要求されています。
取引承諾書の雛形は特に指定されていませんが、次の事項が記載されている必要があります。
・住所、事業者名、押印(海外の場合はサイン)
・書類の発行日
・酒類卸売業免許を取得した場合には、酒類の取引をすることを承諾する旨
・取引する酒類の品目(果実酒、ウイスキー、リキュール等)、取引数量(kl)
税務署によっては、免許申請する品目が全て記載されていないと、該当の品目の記載のある他の「取引承諾書」を要求されることがありますので、事前の確認が必要です。
なお、東京酒類販売免許取得サポートセンターでは取引承諾書の取得も支援しています。具体的には、いくつかの取引先を紹介することとなります。
以上、今回は「取引承諾書」について解説させていただきました。
この「取引承諾書」については、馴染みのない専門家もおりますので、酒類の卸売業免許の取得実績が豊富な専門家にご相談することをお勧めします。