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酒販免許申請書(次葉1~3)の作成方法を詳しく解説②!! | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒販免許申請書(次葉1~3)の作成方法を詳しく解説②!!

酒販免許申請書(次葉1~3)の作成方法を詳しく解説②!!

2023/06/26

酒類販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、ご自身で初めて作成する場合には、ハードルが高いと言われています。

前回は「酒類販売業免許申請書(CC1-5104)」の作成方法を解説しましたが、今回は「酒類販売業免許申請書の次葉」の作成方法について、詳しく解説していきます。

目次

    免許の種類

    お酒の免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、更にそれらの中にいくつかの免許の種類があります。今回は、その中でも最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書の次葉1~3の作成方法について確認します。

     

    なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる一番オーソドックスな免許です。

    酒類販売業免許申請書の申請様式

    酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りです。

    様式 様式番号 記載内容
    酒類販売業免許申請書 CC1-5104 酒類販売業の申請内容
    次葉1 CC1-5104-1(1) 販売場の敷地の状況
    次葉2 CC1-5104-1(2) 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
    次葉3 CC1-5104-1(3) 事業の概要(販売設備状況書)
    次葉4 CC1-5104-1(4) 収支の見込み(兼事業の概要付表)
    次葉5 CC1-5104-1(5) 所要資金の額及び調達方法
    次葉6 CC1-5104-1(6) 『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書
    一般酒類小売業免許申請書チェック表  CC1-5104-2(1) 申請書や添付書類の確認事項をチェック

    免許要件誓約書

    CC1-5104-8 欠格要件に該当する事実がないことについての誓約
    複数店舗での同時申請の場合 CC1-5104-3 複数店舗での同時申請の場合

     

    これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。

    PDF:酒類の販売業免許の申請

    Word:一般酒類小売業免許申請の手引

    次葉1(CC1-5104-1(1))の作成方法

    販売業免許申請書 次葉1には「販売場の敷地の状況」を記載します。

     

    記載イメージは以下の通りです。

    記載のポイントは次の通りです。

     

    ①所在地

    所在地には、酒類販売業免許申請書で記入した、地番と同じものを記入します。

    なお、建物名称等がある場合には、そこまで含めて記入するよう注意ください。

     

    ②周辺地図

    販売場の敷地の状況として、販売場の周辺図を作成し、建物の全体と販売場の位置を明示します。

    次葉2(CC1-5104-1(2))の作成方法

    販売業免許申請書 次葉2には「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」を記載します。

    販売場内のレイアウト図を作成するイメージとなるため、建物の平面図や間取図などがあると、作成しやすいです。

     

    具体的な記載イメージは以下の通りです。

    記載のポイントは次の通りです。

     

    販売場の配置図は、冷蔵設備、陳列棚、レジなど全体のレイアウトが分かるように記載します。また、酒類の在庫置場や倉庫がある場合には、漏れなく記載します。

    さらに、「陳列場所の表示」、「明確に区分する表示」、「酒類販売管理者標識の掲示」場所などを明示します。

     

    なお、通信販売の場合の販売場配置図は、「陳列場所の表示」、「明確に区分する表示」、「酒類販売管理者標識」の掲示場所等の明示は不要で、冷蔵設備、商品包装台、オフィス器具(パソコン、プリンター、コピー機等)などを記入します。

    次葉3(CC1-5104-1(3))の作成方法

    販売業免許申請書 次葉3には「事業の概要(販売設備状況書)」を記載します。

     

    記載イメージは以下の通りです。

    記載のポイントは次の通りです。

     

    ①敷地

    取得した登記事項証明書(土地)の「地積 ㎡」を記載します。
    複数の土地にまたがっている場合には、すべての土地の地積の合計を記載します。

     

    ②建物

    取得した登記事項証明書(建物)の「床面積 ㎡」を記載します。

     

    ③店舗

    店舗として使用する部分の床面積を記載します。
    この店舗の床面積は、賃貸借契約書などから確認ができます。

     

    ④事務所

    売場とは別に事務所スペースがある場合には、事務所として使用する部分の床面積を記載します。

     

    ⑤倉庫

    売場とは別に在庫保管場所などの倉庫がある場合には、倉庫として使用する部分の床面積を記載します。

     

    ⑥駐車場

    販売場専用の駐車場がある場合には、駐車場として使用する部分の床面積を記載します。

     

    ⑦車両運搬具

    酒類販売事業で使用する車両がある場合には、車両台数等を記載します。

     

    ⑧什器備品

    次葉2で作成した建物等の配置図に従い、販売場内の什器備品についての台数等を記載します。

     

    ⑨従業員

    酒類販売事業に従事する従業員の人数を「常用(正社員)」や「パート・アルバイト」に分けて記載します。

    まとめ

    以上、今回は「一般酒類小売業免許」の申請書のうち「酒類販売業免許申請書の次葉1~3」の作成方法等を解説させていただきました。

     

    申請書の記載方法や、その他の次葉等の記載方法は以下の記事もご参照ください。

    「酒販免許申請書」の記載方法などはこちら:
    酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①!!

    酒販免許申請書の「次葉4~6」の記載方法などはこちら:
    酒販免許申請書(次葉4~6)の作成方法を詳しく解説③!!

    添付書類の「誓約書」「酒類販売管理者選任届出書」の記載方法などはこちら:
    酒販免許申請書(誓約書・酒類販売管理者選任届出書など)の作成方法を詳しく解説④!!

     

    お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。

    そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。

    お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにお気軽にご相談ください。

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