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酒販免許申請書(次葉4~6)の作成方法を詳しく解説③!!

酒販免許申請書(次葉4~6)の作成方法を詳しく解説③!!

2023/07/03

酒類販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。

この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、自分で作成するハードルは高いと言われています。

 

そこで、酒類販売業免許申請書を自分で作成する人のために、前回は「酒販免許申請書(次葉1~3)」の作成方法を解説しましたが、今回は「酒販免許申請書(次葉4~6)」の作成方法について、詳しく解説していきます。

免許の種類

お酒の免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、更にそれらの中にいくつかの免許の種類があります。今回は、その中でも最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書の次葉4~6の作成方法について確認します。

 

なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる一番オーソドックスな免許です。

酒類販売業免許申請書の申請様式

前回までの記事で確認済みですが、酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りとなります。

 

様式 様式番号  記載内容
酒類販売業免許申請書 CC1-5104 酒類販売業の申請内容
次葉1 CC1-5104-1(1) 販売場の敷地の状況
次葉2 CC1-5104-1(2) 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
次葉3 CC1-5104-1(3) 事業の概要(販売設備状況書)
次葉4 CC1-5104-1(4) 収支の見込み(兼事業の概要付表)
次葉5 CC1-5104-1(5) 所要資金の額及び調達方法
次葉6 CC1-5104-1(6) 『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書
一般酒類小売業免許申請書チェック表 CC1-5104-2(1) 申請書や添付書類の確認事項をチェック
免許要件誓約書 CC1-5104-8 欠格要件に該当する事実がないことについての誓約
複数申請等一覧表 CC1-5104-3 複数店舗での同時申請の場合

 

これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。

PDF:
酒類の販売業免許の申請

Word:
一般酒類小売業免許申請の手引

次葉4(CC1-5104-1(4))の作成方法

販売業免許申請書 次葉4には「収支の見込み(兼事業の概要付表)」を記載します。

 

記載イメージは以下の通りです。

記載のポイントは次の通りです。

 

①酒類の予定仕入先:

酒類の予定仕入先には、取り扱う酒類の仕入先として、酒類製造業者や酒類卸売業免許(酒類販売業者に酒類を卸売りできる免許)を取得している酒類販売業者を記入します。

予定仕入先が酒類製造業者、または酒類卸売業免許を取得している酒類販売業者か否かは、審査項目となるため、注意が必要です。

 

なお、通信販売酒類小売業免許の申請において、国産酒類の販売を行う場合には、「課税移出数量証明書」を取得した取引先を記入します。

また、酒類卸売業免許を申請する場合には、記入した予定仕入先との「取引承諾書」が必要となります。

 

②酒類の予定販売先:

酒類の予定販売先には、取り扱う酒類の販売先として、「一般消費者」や「飲食店名」を記入します。飲食店の場合には、取引先を特定できることから、具体的な取引先名と所在地を記入することとなります。

予定販売先が酒類小売業免許を取得している場合には、酒類小売業免許ではなく、酒類卸売業免許の取得が必要となるため、注意が必要です

 

なお、通信販売酒類小売業免許の申請においては、酒類の予定販売先として「全国のインターネット閲覧者」と記入します。

また、酒類卸売業免許を申請する場合には、記入した予定販売先との「取引承諾書」が必要となります。

 

③酒類の売上金額:

酒類の売上金額には、酒類の年間販売見込額を記入します。

 

④その他の商品の売上金額:

その他の商品の売上金額には、酒類販売業以外の本業の売上金額を記入します。通常は、前期の売上金額や事業計画の売上金額とします。

 

⑤その他の収入:

その他の収入には、本業以外の収入(例えば、不動産収入など)を記入します。該当する収入がなければ、空白で構いません。

 

⑥期首棚卸商品:

期首棚卸商品には、期首在庫額(前年度の繰越残高)を記入します。新設法人や初めて開業する場合には「0」となります。

 

⑦酒類の仕入金額

酒類の仕入金額には、酒類売上金額を基に算出した仕入額を記入します。

例えば、記載イメージにおける酒類の仕入金額は、次のように算定しています。

「酒類の仕入金額」=「酒類の売上金額」×「原価率」×「1+在庫率」

 6,160,000円 = 7,000000円 × 80% × ( 1 + 10% )

 

 

⑧その他の商品の仕入金額:

その他の商品の仕入金額には、酒類以外に販売する商品等がある場合のその仕入額を記入します。通常は、前期の売上金額や事業計画の売上金額とします。

 

⑨期末棚卸商品:

期末棚卸商品には、事業全体の期末在庫見込額(酒類の在庫見込額+酒類以外の在庫見込額)を記入します。通常は、前期の期末在庫額や事業計画の期末在庫額に酒類の在庫見込額を加算して算定します。

例えば、記載イメージにおける期末棚卸商品は、次のように算定しています。

「期末棚卸商品」=「前期の期末在庫額」+「酒類の売上金額」×「原価率」×「在庫率」

 2,560,000円 = 2,000,000円 + 7,000000円 × 80% × 10%

 

 

⑩販売費及び一般管理費:

販売費及び一般管理費には、事業全体の販管費の金額を記入します。通常は、前期の販管費の金額や事業計画の販管費の金額とします。

 

⑪営業外収益及び特別利益、営業外費用及び特別損失

営業外収益及び特別利益、営業外費用及び特別損失には、事業全体の金額を記入します。通常は、前期計上額や事業計画の金額とします。

 

⑫販売見込数量及び算出根拠:

収支見積の計算で使用した年間の酒類の販売見込量とその算出根拠を記入します。

例えば、500mℓの酒類を年間3,000本販売できる見込みであれば、1.5kℓとなりますが、 申請書の記載においては、市場調査の観点も取り入れ、地域の1世帯当たりの消費量から販売量を推計する形で記入することが多いです。

 

⑬その他参考事項(定休日、営業時間など):

その他参考事項には、販売場の営業時間や定休日を記入します。

次葉5(CC1-5104-1(5))の作成方法

販売業免許申請書 次葉5には「所要資金の額及び調達方法」を記載します。

 

具体的な記載イメージは以下の通りです。

記載のポイントは次の通りです。

 

①酒類の年間仕入額:

次葉4で支出の部の「(2)酒類の仕入金額」に記載した額を千円単位にして記入します。

 

②酒類の月間仕入額:

酒類の年間仕入額を12で割った金額を記入します。

 

③在庫

酒類の月間仕入額を2で割った金額を記入します。

 

④最初の月の所要資金:

上記の「②酒類の月間仕入額」と「③在庫」の合計額を記入します。

 

⑤設備

酒類販売事業の開始にあたって、購入した(または購入予定)の設備がある場合には、次のように設備の内容と金額を記入します。

酒類の販売のため、新たに冷蔵設備を設置します。

・冷蔵設備(工事費込)3,000千円

 

一方で、既存設備を使用するため、新たな設備を購入しない場合には、次のように記入します。

既存設備を使用するため、新たな設備投資は予定しておりません。

 

⑥予備費:

通常は、「所要資金として充当する額」、「最初の所要資金」、両者の差額である「予備費の額」を記入します。

なお、「所要資金として充当する額」よりも、「最初の所要資金」の方が大きくなる場合には、資金調達等が必要となることから、次のように記入します。

酒類販売の所要資金として、5,000千円を充当しますが、最初の所要資金として、7,000千円を必要とすることから、資金調達すべき金額は2,000千円となります。

 

⑦所要資金:

申請日に近い日付の預金残高を記入します。

また、預金残高が実際にあることの証明として、通帳のコピーや残高証明書などを添付します。

 

⑧所要資金の調達方法:

十分と思われる所要資金を準備できている場合には、次のように自己資金のみで事業を行なえる旨を記入します。

以上の通り、当面は自己資金で十分と考えます。

なお、所要資金の根拠資料として、預金通帳の写しを添付します。

 

一方で、所要資金に不足がある場合には、次のように、具体的な資金調達手段を記入します。

以上の通り、自己資金だけでは資金が不足することから、融資による資金調達を利用します。

なお、所要資金や資金調達の根拠資料として、「預金通帳の写し」及び「融資証明書」を添付します。

 

次葉6(CC1-5104-1(6))の作成方法

販売業免許申請書 次葉6には「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」を記載します。

 

記載イメージは以下の通りです。

<1ページ目>

<2ページ目>

記載のポイントは次の通りです。

 

①酒類販売管理者の選任予定者:

専任予定の酒類販売管理者の氏名と年齢を記入します。なお、酒類販売管理者は、過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した者であることが必要です。

 

②酒類小売販売場の所在及び名称:

酒類販売場の所在地と販売場名称を記入します。
なお、所在地には、酒類販売免許申請書に記入した地番の所在地を記入します。
 

③酒類販売管理研修の受講予定等:

選任予定の酒類販売管理者が受講した酒類販売管理研修の受講日、研修実施団体名を記入します。
受講予定の場合には、予定している受講日程を記入します。

 

なお、酒類販売管理研修や、研修実施予定のスケジュールについては、以下の記事もご参照ください。

酒類販売管理研修とは?

 

④店舗全体の面積・酒類売り場の面積:

次葉3で記入した、建物全体の面積や店舗の面積を記入します。
 

⑤販売場の営業時間・定休日:

酒類販売場の営業時間や定休日を記入します。

なお、通信販売酒類小売業免許の申請の場合、インターネットによる受注のため、「24時間」をまる(○)で囲みます。

 

⑥酒類販売管理者に代わる責任者(予定者)の人数及び氏名等:

酒類販売場ごとに、酒類販売管理者に代わる責任者の選任も必要となります。
選任する酒類販売管理者に代わる責任者の人数と、その責任者の氏名と生年月日を記入します。

「指名の基準」については、下段の項目(1)~(7)から該当する項目番号を記入します。

 

⑦申請する免許の条件:

「申請する販売業免許の種類」を基に該当する項目を選択します。

 

⑧小売販売場の業態等の区分:

酒類販売業免許申請書に記載したものと同一の業態区分を選択します。

 

⑨各項目:

各項目について、区分(はい・いいえ)を選択します。

また、3「その他の取組」の概要欄は、例えば、次のような、20 歳未満の飲酒防止に対する取り組みを記載します。

近隣で 20 歳未満飲酒防止街頭キャンペーンがある場合には、積極的に参加します。

 

⑩酒類の自動販売機に対する表示基準の実施予定の項目:

酒類の自動販売機を設置する予定がない場合には、記入不要です。

 

まとめ

以上、今回は「一般酒類小売業免許」の申請書のうち「酒類販売業免許申請書の次葉4~6」の作成方法等を解説させていただきました。

 

申請書の記載方法や、その他の次葉の記載方法は以下の記事もご参照ください。

 

申請書の記載方法はこちら:

酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①!!

酒販免許申請書(次葉1~3)はこちら:

酒販免許申請書(次葉1~3)の作成方法を詳しく解説②!!

 

お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。

そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。

お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにお気軽にご相談ください。

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