酒販免許申請書(誓約書・酒類販売管理者選任届出書など)の作成方法を詳しく解説④!!
2023/07/10
酒類販売を事業として行うためには、酒類販売業免許が必要となります。
この酒類販売業免許を取得するためには、酒類販売業免許申請書を作成しなければなりませんが、自分で作成するハードルは高いと言われています。
そこで、酒類販売業免許申請書を自分で作成する人のために、前回までに「酒販免許申請書と次葉1~6」の作成方法を解説しましたが、今回はその他の書類として「誓約書」や「チェック表」「酒類販売管理者選任届出書」などの作成方法について、詳しく解説していきます。
免許の種類
お酒の免許は酒類小売業免許と酒類卸売業免許に大別され、更にそれらの中にいくつかの免許の種類があります。今回は、その中でも最も申請件数の多い「一般酒類小売業免許」の申請書の「酒類販売業免許の免許要件誓約書」や「一般酒類小売業免許申請書チェック表」「酒類販売管理者選任届出書」の作成方法について確認します。
なお、一般酒類小売業免許は、全ての品目の酒類を小売することができる、最も一般的な酒販免許です。
酒類販売業免許申請書の申請様式
前回までの記事で確認したように、酒類販売業免許取得に必要な申請様式は、下表の通りです。
様式 | 様式番号 | 記載内容 |
酒類販売業免許申請書 |
CC1-5104 |
|
次葉1 | CC1-5104-1(1) | 販売場の敷地の状況 |
次葉2 | CC1-5104-1(2) | 建物等の配置図(建物の構造を示す図面) |
次葉3 | CC1-5104-1(3) |
事業の概要(販売設備状況書) |
次葉4 | CC1-5104-1(4) | 収支の見込み(兼事業の概要付表) |
次葉5 | CC1-5104-1(5) |
所要資金の額及び調達方法 |
次葉6 | CC1-5104-1(6) | 『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書 |
一般酒類小売業免許申請書チェック表 | CC1-5104-2(1) | 申請書や添付書類の確認事項をチェック |
酒類販売業免許の免許要件誓約書 |
CC1-5104-8 |
欠格要件に該当する事実がないことについての誓約 |
複数申請等一覧表 |
CC1-5104-3 |
複数店舗での同時申請の場合 |
<酒類販売免許の交付時に提出> | ||
酒類販売管理者選任届出書 | CC1-7233 別紙様式第11の9 |
酒類販売管理者の選任 |
これらの様式は以下の国税庁サイトからダウンロードすることができます。
PDF:酒類の販売業免許の申請
Word:一般酒類小売業免許申請の手引
一般酒類小売業免許申請書チェック表(CC1-5104-2(1))の作成方法
一般酒類小売業免許申請書チェック表には、「申請書の記載事項」や「添付書類」の確認事項についてのチェック結果を記載します。
なお、チェック表は、申請する免許の種類によって異なることから、申請する免許の種類に合ったチェック表を使用するよう注意が必要です。
一般酒類小売業免許申請では、「一般酒類小売業免許申請書(a)チェック表」を使用します。
このチェック表の記載イメージは以下の通りです。
記載のポイントは次の通りです。
①記載事項の確認事項:
「酒類販売業免許申請書」及び「申請書次葉1~6」の記載事項について、確認事項に記載の内容を確認し、問題がなければ「〇」を記入します。
なお、提出をしなくていいものや該当がないものについては、確認欄に斜線を引きます。
②添付書類の確認事項:
添付書類について、「添付漏れをしていないか」、「確認事項に記載の内容に問題がないか」を確認し、「〇」を記入します。
なお、提出をしなくていいものや該当がないものについては、確認欄に斜線を引きます。
酒類販売業免許の免許要件誓約書(CC1-5104-8)の作成方法
酒類販売業免許の免許要件誓約書には、申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する旨の記載をします。
この酒類販売業免許の免許要件誓約書は、「誓約書」と「別紙1」「別紙2」から構成されます。
始めに「誓約書」の具体的な記載イメージは以下の通りです。
<誓約書>
「誓約書」の記載のポイントは次の通りです。
なお、「酒類販売場の所在地と販売場名称」の下の欄は個人で申請する場合にのみ記入します。
①提出先:
申請する酒類販売場の所在地を管轄する税務署を記入します。
②酒類販売場の所在地と販売場名称
酒類販売場の所在地(地番)と販売場の名称を酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように記入します。
③法人の誓約日
法人が誓約した日を記入します。
④法人の情報
履歴事項全部証明書(法人登記簿)に記載の本店所在地と法人名を記入します。
なお、酒類販売免許申請書上部の申請者欄に記載した内容と同じになります。
⑤全役員の役職及び氏名
代表取締役が各役員を代表して誓約をする形になることから、全役員の役職及び氏名を記入します。
監査役や非常勤役員も漏らさずに記入する必要がありますが、履歴事項全部証明書(法人登記簿)に記載のある役員を全員分記入すれば問題はありません。
⑥役員の誓約日
役員が誓約した日を記入します。
⑦代表取締役の情報
法人名と代表者の役職、代表者の氏名を記入します。
次に「別紙1」「別紙2」の具体的な記載イメージは以下の通りです。
<別紙1>
<別紙2>
「別紙1」「別紙2」の記載のポイントは次の通りです。
⑧申請者等の誓約内容
法人で申請する場合には、「申請者」及び「役員等」の各誓約項目について、内容を確認し、誓約したことを「はい」に〇を付けることで表明します。
複数申請等一覧表(CC1-5104-3)の作成方法
複数店舗での同時申請の場合に、複数申請等一覧表を添付することで、各店舗に共通した添付書類(定款や役員の履歴書など)の提出を省略することができます。
記載イメージは以下の通りです。
記載のポイントは次の通りです。
① 順号:
申請する店舗(酒類の販売場)を上から順に記載していき、それぞれに1からナンバリングした番号を記入します。
②申請販売場(製造場、蔵置場)の名称:
酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように、酒類販売場の屋号(店舗名)を記入します。
③申請販売場(製造場、蔵置場)の所在地:
酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように、酒類販売場の所在地(地番)を記入します。
④所轄税務署:
酒類販売免許申請書に記載した内容と同じように、酒類販売場の所在地を管轄する税務署を記入します。
⑤所要資金額:
次葉5に記載した内容と同じように、酒類販売場の所用資金額を記入します。
⑥備考:
「備考」欄には、代表する1つの販売場等について、例えば以下のように記入します。
主たる販売場 |
酒類販売管理者選任届出書(CC1-7233別紙様式第11の9)の作成方法
酒類販売管理者選任届出書は、酒類販売管理者の選任(解任)について届け出る書類です。
この酒類販売管理者選任届出書は申請書の添付書類ではありませんが、酒販免許の交付時に提出を求められることから、その作成方法についても確認します。
記載イメージは以下の通りです。
記載のポイントは次の通りです。
①届出者:
届出者の「住所」と「会社名」、「代表者の役職・氏名」を記入します。
酒類販売免許申請書上部の申請者欄に記載した内容と同じになります。
②販売場の名称及び所在地:
酒類販売場の名称と所在地(地番)を記入します。
所在地には、酒類販売免許申請書に記入した地番の所在地を記入します。
③選任した酒類販売管理者:
選任した酒類販売管理者の「氏名」と「フリガナ」、「住所」、「生年月日」を記入します。
なお、酒類販売免許申請書における「酒類販売管理者の選任予定者」とは必ずしも一致する必要はありません。
④酒類販売管理者の役職名等
選任した酒類販売管理者の「役職名」を記入します。
例えば、「〇〇店 店長」や「代表取締役」などと記入します。
⑤酒類販売管理者の選任年月日:
酒類販売管理者を選任した年月日を記入します。
基本的にこの選任年月日は酒販免許の交付日となります。
⑥酒類販売管理研修の受講年月日及び研修実施団体の名称:
酒類販売管理者が受講した「酒類販売管理研修の受講日」と「研修実施団体名」を記入します。
⑦雇用期間:
酒類販売管理者の雇用期間を記入します。
なお、有期雇用でない場合には、終期の記入は不要です。
⑧従事させる業務内容:
酒類販売管理者に従事させる業務内容を具体的に記入します。
例えば、「店舗の運営・管理、従業員への指導」などと記入します。
まとめ
以上、今回はその他の書類として「誓約書」や「チェック表」「酒類販売管理者選任届出書」などの作成方法等を解説させていただきました。
申請書の記載方法や、その他の次葉等の記載方法は以下の記事もご参照ください。
「酒販免許申請書」の記載方法などはこちら:
酒販免許申請書の作成方法を詳しく解説①!!
酒販免許申請書の「次葉1~3」の記載方法などはこちら:
酒販免許申請書(次葉1~3)の作成方法を詳しく解説②!!
酒販免許申請書の「次葉4〜6」の記載方法などはこちら:
酒販免許申請書(次葉4~6)の作成方法を詳しく解説③!!
お酒の販売業免許の申請をご自身でゼロから行う場合には、手間と多大な時間がかかります。また、事前の検討が不足している場合には、免許要件を満たせず、お酒の販売免許の取得ができないといった最悪の事態も想定されます。
そのため、お酒の販売業免許の申請を行う場合には、専門家の支援を受けることをお勧めします。
お酒の販売業免許の取得・申請に関して、少しでもご不安がある方は、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにお気軽にお問い合わせください。