お酒の自家醸造について(家庭で梅酒を作っていいの?)
2022/03/15
自家醸造とは、梅酒などのお酒を家で作ることをいいます。
日本では古くから慣習として自宅で梅酒を作る家庭も多く、今では梅酒作りキット等も販売されています。
ここで少し酒類行政を知っている人であれば、次のことが気にならないでしょうか。
それは、「お酒の製造には免許が必要なため、この自家醸造は酒類の無免許製造として違法行為とならないのか?」です。
これに関して、国税庁の回答を要約すると、次の通りになります。
「焼酎等に梅を漬けて梅酒等を作る行為自体は、新たにお酒を製造したものとみなされますが、一般の消費者が自分で飲むために、焼酎などのお酒(アルコール分20度以上)に梅等一定のものを漬け込む(混和する)場合には、例外的に製造行為とされません。」
ただし、この規定は、一般の消費者が自ら飲むためのお酒についての規定であることから、作った梅酒等を販売する場合には製造免許が必要となります。
また、米や穀物、ぶどう等を漬け込むことは認められておりません。
これらを漬け込むと、発酵により日本酒やビール、ワインの製造に繋がる恐れがあるからです。
仮に無免許でお酒の製造を行った場合には、懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますので、自家醸造する場合には、今回の記事を参考に、無免許製造とならないように十分にご注意ください。