行政書士保田圭祐事務所

酒類販売管理者と選任義務 | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒類販売管理者と選任義務

酒類販売管理者と選任義務

2022/03/26

<酒類販売管理者とは>

お酒の小売業者は「酒類販売管理者」を選任し、その旨を税務署に届出する必要があります。

この「酒類販売管理者」とは、お酒を小売りする販売場において、酒類の適正な販売管理のために、従業員等に対して助言や指導を行う者を言います。つまり、「酒類販売管理者」とは、販売場におけるお酒の取り扱い責任者のことです。

酒類販売管理者は複数の販売場の管理者を兼務することはできませんので、注意が必要です。

 

<酒類販売管理者の選任義務等>

また、次のような「酒類販売管理者」の選任義務等を怠ると、罰金(50万円以下)又は過料(10万円以下)に処せられ、免許が取り消されることもありますので、特に注意が必要です。

販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任する義務販売開始まで)

②選任・解任から2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出する義務

③酒類販売管理者に3年を超えない期間ごとに「酒類販売管理研修」を受講させる義務

※上記③の「酒類販売管理研修」を受講させる義務は平成28年6月の酒税法改正で以前の努力義務から義務に変更されています。

 

<酒類販売管理者に代わる責任者の配置>

さらに、お酒の適正な販売管理の実効性を確保のため、次のような場合には、「酒類販売管理者に代わる責任者」を必要な人数分、配置する必要もあります。
 ①夜間(午後11時から翌日午前5時)にお酒の販売を行う場合

②酒類販売管理者が常態として、長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合

③販売場の面積が著しく大きい場合(100㎡を超えるごとに1人以上)

④販売場が複数の階にある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに1名以上)

⑤同一の階にある複数の販売場が20m以上離れている場合

⑥同一の階において販売場が3箇所以上ある場合

⑦その他、酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合

 ※責任者はできるだけ成年者とし、特に上記①の場合は必ず成年者を配置する必要があります。

 

<免許申請時の注意点>

免許申請書には、通常は「酒類販売管理者」の選任予定者を記載すれば十分ですが、免許付与時までに「酒類販売管理者選任届出書」の提出を求められるケースもあります。

そのため、お酒の免許申請に関しては、「酒類販売管理者」のことも理解している専門家に相談することをお勧めします。

専門家へご相談される場合には、是非、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへご相談ください。

 

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