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飲食店で酒類販売免許は取得できるか? | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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飲食店で酒類販売免許は取得できるか?

飲食店で酒類販売免許は取得できるか?

2022/04/22

飲食店で酒類の提供を行うだけの場合については、「酒類販売業免許の取得は不要」であることを以前の記事で説明しました。

それでは、飲食店で未開封のお酒をそのまま販売したい場合に、酒類販売免許は取得できるのでしょうか?

結論は、一定の条件をクリアすれば可能ということになりますが、以下において、もう少し詳しく解説していきます。

 

<酒税法の規定>

酒税法の規定により、原則として飲食店でお酒を販売することはできません。

酒税法には、(1)場所的要件と(2)需給調整要件として、次のように規定されています。

 

(1)場所的要件:正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

 具体的には、次の要件充足が必要です。

 ①申請するお酒の販売場が、既に酒類販売業免許を有している販売場や料理店等と同一の場所でないこと

 ②申請するお酒の販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること

 

(2)需給調整要件:酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、次の要件充足が必要です。

①申請者の設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人等でないこと

②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと


これだけ見ると、酒類販売免許の取得は難しいように思われますが、次の条件を守ることができれば、酒販免許の取得は可能になります。


<飲食店での酒販免許取得の条件>

(1)場所的要件と(2)需給調整要件に対して、次の条件を守ることができれば、飲食店であっても、例外的に酒販免許の取得は可能になります。

 

(1)場所的要件

飲食スペースと酒類販売スペース(陳列場所も含む)を明確に分離し、飲食スペースで酒類の販売は行わないこと

飲食店のお酒の在庫の保管場所と酒販店のお酒の保管場所を別けることができること

 

(2)需給調整要件

飲食店用と酒販店用にそれぞれレジを別に設けるなど会計を明確に別けることができること(1つのレジであっても、商品コードを分けることができれば認めてもらえる場合もあります)。

お酒の納品は別々に行い、納品書は飲食店用と酒類販売用を分け、それぞれの納品内容を明確に分かるようにすること

また、飲食店のお酒についてはメーカーまたは小売免許業者から仕入れ、酒類販売用のお酒についてはメーカーまたは卸売免許業者から仕入れること

 ※酒類販売用は卸売価額、飲食店用は小売価額で仕入れを行うことから、仕入れた後にこれらの用途を変更することは、酒類業界の健全な取引を阻害するとされています。

 そのため、酒類販売用で仕入れた在庫を飲食店用として使ったり、またその逆で、飲食店用で仕入れた在庫を酒類販売用として使ったりすることは出来ません。

 つまり、仕入れの段階で、飲食店用と酒類販売用を明確に別ける必要があります。

 

<免許申請の審査>

通常の酒類販売業免許の審査においては、お酒の販売場の図面を提出すれば、実地確認等されることはほとんどありません。一方で、飲食店が行う酒販免許の審査においては、通常の審査よりも厳しく、販売場の写真の提出を求められることや、場合によっては、税務署の酒類指導官が販売場に実地確認のため臨場することもあります。

そのため、新規出店や店舗改装など、建物や内装の工事をした上で酒販免許の申請を行う場合には、工事の開始前に酒類指導官へ事前確認することをお勧めします。

 

<まとめ>

上述した通り、飲食店であっても酒類販売免許の取得はできますが、一定の条件を守ることと、通常よりも厳しい審査のクリアが必要となります。

そのため、飲食店での酒販免許取得は経験豊富な専門家からの支援を受けることをお勧めします。

些細なことでもご質問等ございましたら、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへいつでもご連絡ください。

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