行政書士保田圭祐事務所

飲食店や旅館で自家製の梅酒を提供することは可能? | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

お問い合わせはこちら LINE友達追加はこちら

飲食店や旅館で自家製の梅酒を提供することは可能?

飲食店や旅館で自家製の梅酒を提供することは可能?

2022/04/29

梅酒造りは、お酒の製造に該当し、原則として酒類製造免許が必要であることと、一般の消費者が自宅で飲むための梅酒造りは例外的に認められていることは、下記の記事で解説させていただきました。

お酒の自家醸造について(家庭で梅酒を作っていいの?)

それでは、飲食店や旅館等が客のために梅酒造りを行うことはできないのでしょうか?

今回は、飲食店や旅館等が客のために行う梅酒造りが認められるかどうかについて、解説させていただきます。

 

<酒税法の取扱い>

まずは、酒税法の取扱いを確認します。

「焼酎等に梅等を漬け込む行為」は、酒税法において「混和」と言い、原則として、お酒の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税が必要になります。

ただし、飲食店、バー、旅館等が行う、「混和」については、以下の全ての要件を満たす場合に限って、特例措置として、例外的にお酒の製造に該当しないとされています。


なお、消費者が自宅で飲むために混和する場合や、飲食店等が客の求めに応じて飲む直前に混和する場合には例外的に製造行為に該当しないこととされています。

 

<要件等>

要件等の具体的な内容は次の通りです。

1)対象者
 「飲食店、バー、旅館等(お酒を自らの営業場において飲むために提供する事業)」を営んでいる者

 

2)適用要件
 ①飲食店、バー、旅館等の自らの営業場内において飲むために提供することを目的とすること
 ※自らの営業場において飲むためではない、例えばお土産としてのお酒販売はできません。

 ③お酒を飲む営業場内において混和(焼酎等に梅等を漬け込む行為)を行うこと
 ③一定の蒸留酒類とその他の物品の混和であること

 ④混和に使用できる蒸留酒類の数量は、営業場ごとに1年間(4月1日から翌年3月31日の間)に1キロリットル以内であること

 

<混和できるお酒と物品の範囲>
 混和に使用できる「お酒」と「物品」についても、細かく指定されています。

 また、混和後、アルコール分が1度以上あがるような「発酵」がないものに限られます。
1)使用できる「お酒」:蒸留酒類でアルコール分20度以上のもので、酒税が課税済のもの
2)使用できる「物品」:混和が禁止されている次の物品以外のもの

①米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

②ぶどう(やまぶどうを含む。)

③アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

④酒類

 

<手続き>

この特例措置を適用する場合には、次の手続が必要になります。

1)開始申告書の提出

新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があります。

 

2)混和に関する記帳

混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載する必要があります。

 

<まとめ>

飲食店や旅館等が行う梅酒造りについても、一定の要件を満たすことで、特例措置として認められます。

この特例措置の適用を受ける場合には、開始申告書の提出等が必要になります。

詳細は次の国税庁サイトをご参照ください。

【自家醸造】Q2

 

仮に無免許でお酒の製造をした場合には、懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますので、今回の記事を参考に、無免許製造とならないように十分にご注意ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。