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酒販免許の取得に必要な申請者の経験とは? | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒販免許の取得に必要な申請者の経験とは?

酒販免許の取得に必要な申請者の経験とは?

2022/05/11

酒類販売免許の取得に必要となる「経営基礎要件」の中に、「経験その他から判断し、適正に酒類の小売・卸売をするに十分な知識及び能力を有すること」という要件があります。

そのため、お酒の免許の審査では、これまでの経歴や職歴から、お酒の販売事業を適切に営むための知識や能力が十分にあるのかどうかが判断されます。

今回は、酒販免許の取得に必要とされる申請者の経験などについて解説します。

 

1.免許の酒類ごとに必要とされる経験

 

〈一般小売〉

以下の経験等が必要とされます。

 ①お酒の製造もしくは販売(薬用酒だけの販売を除く。)について、3年以上の経営経験または従事経験

 ②調味食品(醤油や味噌など)の販売について、3年以上の経営経験または従事経験

 ③その他の業種での経営経験+「酒類販売管理研修」の受講

 

については、例えば、スーパー、コンビニ、ドラッグストア等でのお酒販売が該当します。

①②の経営経験や従事経験がない場合には、③の「酒類販売管理研修」の受講が必要になります。

なお、酒類販売管理研修については、以下の記事もご参照ください。

酒類販売管理研修とは?

 

〈通信販売小売〉

手引などで必要となる経験の具体的な記載はありませんが、以下の経験等が必要と考えられます。

 ①お酒の製造もしくは販売(薬用酒だけの販売を除く。)について、3年以上の経営経験または従事経験

 ②調味食品(醤油や味噌など)の販売について、3年以上の経営経験または従事経験

 ③その他の業種での経営経験または、ネット販売事業の経営経験・従事経験+「酒類販売管理研修」の受講

 

一般小売で必要とされる経験に、ネット販売の経験も加えることができると考えられます。

なお、③については、「酒類販売管理研修」の受講を求めらることもあるので、事前に所轄税務署の酒類指導官への確認をお勧めします。

 

〈全酒類卸売及びビール卸売〉

以下の経験等が必要とされます。

 お酒の製造もしくは販売(薬用酒だけの販売を除く。)について、5年以上の経営経験または10年以上の従事経験

 ②調味食品(醤油や味噌など)の販売について、10年以上の経営経験または従事経験

 

〈洋酒卸売、自己商標酒類卸売〉

以下の経験等が必要とされます。

 お酒の製造もしくは販売(薬用酒だけの販売を除く。)について、3年以上の経営経験または従事経験

 ②調味食品(醤油や味噌など)の販売について、3年以上の経営経験または従事経験

 

〈輸出入酒類卸〉

手引などで必要となる経験の具体的な記載はありませんが、以下の経験等が必要と考えられます。

 貿易事業の経営経験・従事経験

 

なお、「酒類販売管理研修」の受講を求めらることもあるので、事前に所轄税務署の酒類指導官への確認をお勧めします。

 

 

2.会社の場合に経験が要求される対象者は?

 

会社で酒類販売免許の申請をする場合に、経営経験や従事経験が要求される対象者は、役員の中の1人になります。

役員であれば平取締役でもよく、代表取締役である必要はありません。ただし、監査役や社外取締役は対象外となっています。

なお、個人事業主が申請する場合には、申請者自身になります。

 

 

3.経験が足りない時の対策

 

上記の経験が足りない時には、次の対策が考えられます。

 ①会社で申請する場合には、必要な経験を有する者を役員に迎え入れる

 ②卸売免許を申請する場合には、比較的とりやすい一般小売や通信販売小売の免許を先に取得し、酒類販売の経験を積んだ上で、卸売免許の申請を行う

 

4.まとめ

まずは、自身の経験や職歴などを振り返って、上記のような、「お酒の販売業等の経営経験や従事経験」がないか確認が必要です。

その上で、経験が足りているかどうか心配な場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへいつでもご相談ください。

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