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店舗以外でもお酒は保管できる?(蔵置所) | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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店舗以外でもお酒は保管できる?(蔵置所)

店舗以外でもお酒は保管できる?(蔵置所)

2022/06/11

酒類販売業が拡大し、取引量が多くなってくるにつれて、お酒の在庫も増えてきます。
そうした場合において、「お酒の在庫を店舗以外の場所で保管することは可能なのか」、質問を受けることがよくあります。
この回答としては、「蔵置所(ぞうちどころ)の設置報告書を提出することで可能」になります。
今回はこの「蔵置所」について、詳しく解説します。

 

1.蔵置所とは?

酒類の製造者や酒類の販売業者が、現在、お酒の販売免許を受けている販売場以外で、販売目的のお酒を貯蔵する場所のことを「蔵置所」(ぞうちどころ)と言い、簡単に言うと、お酒の在庫置き場のことです。 

 

 

2.酒類蔵置所設置報告書

この「蔵置所」を設置する場合には、「蔵置所」を利用する製造場又は販売場(利用販売場)の所在地の所轄税務署長に、「酒類蔵置所設置報告書」により所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告する必要があります。

利用販売場の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異なる場合には、「酒類蔵置所設置報告書」は、利用販売場等の所在地の所轄税務署長あてとします。

また、提出先は利用販売場等の所在地の所轄税務署長、蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれでも認められています。

 

 

3.蔵置所の活動制限

蔵置所はあくまでお酒の保管場所にすぎないことから、次のとおり制限があります。

 

仕入業務

仕入れに関する注文又は仕入れ代金の支払業務はできません。ただし、酒類販売場において注文した現品を、蔵置所に直接入荷することは可能です。

 

販売業務

酒類の販売契約の締結(受注行為)及び酒類の販売代金の受領はできません。また、出荷伝票等の販売に関する伝票等の作成もできません。

 

形態

蔵置所の管理は、酒類販売業者等において直接行うこととなります。
そのため、蔵置所の身分関係は、酒類販売場等の一組織でなければなりません。また、酒類販売場と誤認されるような表示(看板等)は掲示できません。

 

 

4.蔵置所の記帳義務

酒類の受払いの帳簿は、蔵置所及び酒類販売場等の双方に備付け、常時明確に判明できるように記帳する必要があります。

 

 

5.複数店舗で一つの蔵置所を共同利用できるか?

蔵置所は複数の店舗が共同で利用することも可能です。

蔵置所の在庫の管理主体が各店舗の場合には、店舗ごとの保管場所を明確に区分けする必要があります。
また、本社で酒類販売免許を取得している場合には、本社を管理主体とした蔵置所として届け出ることもできます。

 

 

6.まとめ

酒類の製造者や酒類の販売業者が、現在、お酒の販売免許を受けている販売場以外で、販売目的のお酒を保管するためには、「蔵置所(ぞうちどころ)設置報告書」の提出をすることが必要となります。

東京酒類販売免許取得サポートセンターでは、「蔵置所設置報告書」の作成業務を請け負っておりますので、お気軽にご相談ください。

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