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イベント会場でお酒を販売する場合の「期限付酒類小売業免許」の基礎知識

イベント会場でお酒を販売する場合の「期限付酒類小売業免許」の基礎知識

2022/08/16

暑い季節になると、お祭りや催し物、即売会などのイベント会場等で一時的にお酒の販売をする機会も増えてくると思います。
お酒の販売場以外で、一時的であっても、お酒を販売する場合には、「期限付酒類小売業免許」という免許が必要となります。

そこで、今回は「期限付酒類小売業免許」の「要件」や「申請と届出の違い」など、基礎知識を解説します。

目次

    期限付酒類小売業免許の前提

    イベント会場等で臨時にお酒を販売することができる「期限付酒類小売業免許」を受けるためには、申請者がすでに「酒類販売業免許」または「酒類製造免許」を受けている必要があります。
    そのため、酒類販売業免許を持っていない者が、イベントでお酒を販売することは、単発であっても出来ないことから、注意が必要です。

    また、「期限付酒類小売業免許」の前提として以下の条件を満たしていることが必要です。

    ✓お酒を販売する目的が特売または在庫処分等でないこと
    ✓会場等の管理者との契約により、販売場の設置場所が特定されていること
    開催期間または開催日があらかじめ決まっていること
    ✓酒類の小売販売であること

     

    期限付酒類小売業免許の「申請」と「届出」の違い

    「期限付酒類販売業免許」は、通常の免許取得と同じように申請書を提出する必要があるものと、届出書の提出のみで、期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができるものがあります。

    この期限付酒類小売業免許には「申請」と「届出」の主な違いは次の通りです。

    ①「申請」

    ✓税務署で、通常の免許取得と同じように内容の審査があります。
    ✓審査後に、許可しますという通知がきて、ようやく免許がもらえます。
    ✓審査において、不許可となれば、当然にお酒の販売はできません。

     

    ②「届出」

    ✓税務署での審査は「申請」に比べると、かなり簡易的なものになります。
    ✓届出書を提出すれば(不備などなければ)、許可通知を待たずに、お酒の販売ができます
    ✓添付書類も「申請」に比べると、少なくてすみます。

     

    期限付酒類小売業免許が「届出」にできる要件

    「申請」ではなく「届出」にするためには、次の要件を全て満たす必要があります。 

    <届出のみに要求される要件>

    10日前までに届出すること
    ②同一場所での届出は月1回であること
    ③イベント会場等の開催期間が10日以内であること(連続した日でなくてもOK)
    ④催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること
    ⑤販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一であること
    ⑥催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと

     

    <申請と同じ要件>

    ⑦お酒を販売する目的が特売または在庫処分等でないこと
    ⑧会場等の管理者との契約により、販売場の設置場所が特定されていること
    ⑨開催期間または開催日があらかじめ決まっていること
    ⑩酒類の小売販売であること

     

    手間などを考慮すると、届出を活用することが基本となります。ただし、届出のみに要求される要件を1つでも満たせない場合には「申請」により免許を受ける必要があります。

    期限付酒類小売業免許「届出」に必要な書類

    期限付酒類小売業免許「届出」に必要な書類は次の通りです。

    ①期限付酒類小売業免許届出書
    ②次葉1 販売場の敷地の状況
    ③次葉2 建物等の配置図
    ④次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
    使用(営業)の許可書の写し(博覧会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの)
    ⑥催物の具体的内容が分かるパンフレット等(開催期間または開催期日及び当該場所への入場者の入場料金等が客観的に明瞭であるもの)
    ⑦酒類販売管理者選任(解任)届出書

     

    様式については、以下の国税庁サイトをご参照ください。
    期限付酒類小売業免許について|国税庁 (nta.go.jp)

    期限付酒類小売業免許「申請」に必要な書類

    期限付酒類小売業免許「申請」に必要な書類は次の通りです。

    なお、「申請」の場合には、販売場を開設する日の2週間前までに申請を行う必要があります。

    ①酒類販売免許申請書
    ②次葉1 販売場の敷地の状況
    ③次葉2 建物等の配置図
    ④次葉3 事業の概要
    ⑤次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書
    ⑥酒類販売業免許の免許要件誓約書
    ⑦契約書(賃貸者契約書等)の写しまたは販売設置場所の使用(営業)許可書の写し
    ⑧販売場を設置しようとする場所及び催し物についての説明書
    ⑨酒類販売管理者選任(解任)届出書

     

    様式については、以下の国税庁サイトをご参照ください。
    期限付酒類小売業免許について|国税庁 (nta.go.jp)

    販売終了後に提出する書類

    臨時販売場の開設期間終了後に提出が必要な書類は次の通りです。

    こちらの提出は漏れやすいことから、忘れず提出するよう注意が必要です。

    ①酒類の販売数量等報告書
    ②「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書

     

    様式については、以下の国税庁サイトをご参照ください。
    期限付酒類小売業免許について|国税庁 (nta.go.jp)

     

    その他の留意点

    その他の留意点は次の通りです。

    ①登録免許税
    登録免許税について、期限付酒類小売業免許の場合にはかかりません。

     

    ②期限付酒類卸売
    今回は、説明を割愛しておりますが、期限付の酒類卸売業免許もあります。

    まとめ

    イベント会場等で臨時にお酒を販売する場合は、手間などを考慮し、期限付酒類小売業免許「届出」を活用することを基本とし、届出のみに要求される要件を1つでも満たせない場合のみ、「申請」により免許を受けることをお勧めします。

    イベントの開催日ぎりぎりになって、期限付酒類小売業免許「届出」を提出した場合には、仮に却下されて、そこから、期限付酒類小売業免許「申請」に切り替えたとしても、イベントの開催までに免許を受けることができない可能性があります。

    そのため、期限付酒類小売業免許「届出」を提出する場合であっても、余裕をもったスケジュールで手続きを行うことが重要です。

    「期限付酒類販売業免許」について、ご不明点などございましたら、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへ是非ご相談ください。

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