イベント会場でお酒を販売する場合の「期限付酒類小売業免許」の基礎知識
2022/08/16
暑い季節になると、お祭りや催し物、即売会などのイベント会場等で一時的にお酒の販売をする機会も増えてくると思います。
お酒の販売場以外で、一時的であっても、お酒を販売する場合には、「期限付酒類小売業免許」という免許が必要となります。
そこで、今回は「期限付酒類小売業免許」の「要件」や「申請と届出の違い」など、基礎知識を解説します。
目次
期限付酒類小売業免許の前提
イベント会場等で臨時にお酒を販売することができる「期限付酒類小売業免許」を受けるためには、申請者がすでに「酒類販売業免許」または「酒類製造免許」を受けている必要があります。
そのため、酒類販売業免許を持っていない者が、イベントでお酒を販売することは、単発であっても出来ないことから、注意が必要です。
また、「期限付酒類小売業免許」の前提として以下の条件を満たしていることが必要です。
✓お酒を販売する目的が特売または在庫処分等でないこと |
期限付酒類小売業免許の「申請」と「届出」の違い
「期限付酒類販売業免許」は、通常の免許取得と同じように申請書を提出する必要があるものと、届出書の提出のみで、期限付酒類小売業免許の取扱いを受けることができるものがあります。
この期限付酒類小売業免許には「申請」と「届出」の主な違いは次の通りです。
①「申請」
✓税務署で、通常の免許取得と同じように内容の審査があります。 |
②「届出」
✓税務署での審査は「申請」に比べると、かなり簡易的なものになります。 |
期限付酒類小売業免許が「届出」にできる要件
「申請」ではなく「届出」にするためには、次の要件を全て満たす必要があります。
<届出のみに要求される要件>
①10日前までに届出すること |
<申請と同じ要件>
⑦お酒を販売する目的が特売または在庫処分等でないこと |
手間などを考慮すると、届出を活用することが基本となります。ただし、届出のみに要求される要件を1つでも満たせない場合には「申請」により免許を受ける必要があります。
期限付酒類小売業免許「届出」に必要な書類
期限付酒類小売業免許「届出」に必要な書類は次の通りです。
①期限付酒類小売業免許届出書 |
様式については、以下の国税庁サイトをご参照ください。
期限付酒類小売業免許について|国税庁 (nta.go.jp)
期限付酒類小売業免許「申請」に必要な書類
期限付酒類小売業免許「申請」に必要な書類は次の通りです。
なお、「申請」の場合には、販売場を開設する日の2週間前までに申請を行う必要があります。
①酒類販売免許申請書 |
様式については、以下の国税庁サイトをご参照ください。
期限付酒類小売業免許について|国税庁 (nta.go.jp)
販売終了後に提出する書類
臨時販売場の開設期間終了後に提出が必要な書類は次の通りです。
こちらの提出は漏れやすいことから、忘れず提出するよう注意が必要です。
①酒類の販売数量等報告書 |
様式については、以下の国税庁サイトをご参照ください。
期限付酒類小売業免許について|国税庁 (nta.go.jp)
その他の留意点
その他の留意点は次の通りです。
①登録免許税
登録免許税について、期限付酒類小売業免許の場合にはかかりません。
②期限付酒類卸売
今回は、説明を割愛しておりますが、期限付の酒類卸売業免許もあります。
まとめ
イベント会場等で臨時にお酒を販売する場合は、手間などを考慮し、期限付酒類小売業免許「届出」を活用することを基本とし、届出のみに要求される要件を1つでも満たせない場合のみ、「申請」により免許を受けることをお勧めします。
イベントの開催日ぎりぎりになって、期限付酒類小売業免許「届出」を提出した場合には、仮に却下されて、そこから、期限付酒類小売業免許「申請」に切り替えたとしても、イベントの開催までに免許を受けることができない可能性があります。
そのため、期限付酒類小売業免許「届出」を提出する場合であっても、余裕をもったスケジュールで手続きを行うことが重要です。
「期限付酒類販売業免許」について、ご不明点などございましたら、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターへ是非ご相談ください。