酒類販売業免許申請時の「履歴書」の記載ポイント
2022/08/19
お酒の販売業免許の申請の際には、酒類販売業免許申請書だけでなく、多くの添付書類が必要となります。この添付書類について、事前にしっかりと理解をしておくことで、書類準備にかかる時間を少しでも短縮することができると思います。
そこで、今回は添付書類の中でも「履歴書」に焦点をあて、記載のポイント等を解説します。
1.履歴書を作成すべき対象者の範囲
お酒の免許申請の手引等の中で、必要な添付書類として「申請者の履歴書」が定められています。
この「申請者の履歴書」は、申請者が個人事業主であれば、個人事業主のものだけで事足りますが、申請者が法人の場合には、役員全員分が必要となります。
また、役員全員分のため、法人の履歴事項全部証明書に記載のある役員は、監査役であっても、社外取締役であっても必要となります。
2.履歴書の記載のポイント
酒類販売業免許の経営基礎要件の中に、申請者が「適正に酒類販売業を営むための十分な能力」を有しているか、また「適正に酒類販売を行うための十分な知識」があるかどうかという要件があります。
この要件では、申請者のこれまでの経験を基に、経営能力やお酒に関する知識が審査されることになりますが、この経験を判断する材料となるのが「履歴書」になります。
免許の種類によって、要求される経験内容は異なりますが、例えば、一般酒類小売業免許の場合、お酒の製造や販売についての経営経験または従事経験が3年以上、もしくはその他の業種での経営経験が必要とされます。
免許の種類ごとに必要とされる経験については、以下の記事をご参照ください。
ポイント① 経歴や職歴は具体的に記載
履歴書に記載された経歴や職歴から、申請者の経営能力やお酒に関する知識をアピールするよう、できるだけ具体的に経歴や職歴を記載することが重要です。
例えば、スーパーやコンビニ、ドラッグストアでの勤務経験があれば、お酒販売をしていたことのアピールにつながります。
ポイント② お酒に関する資格は記載
利き酒やソムリエなどのお酒に関する資格を持っている場合には、資格取得年月日と合わせて記入します。
3.履歴書の様式(フォーマット)
酒類販売業免許の申請に使用する履歴書には決まった様式はありませんが、経験をアピールするためにも職歴欄が入っているものを使うことが一般的です。
また、履歴書は手書きの必要はなく、パソコン入力でも構いませんし、顔写真や本人の押印はなくても問題ありません。
4.まとめ
以上、今回は添付書類の中でも「履歴書」に焦点をあて、記載のポイント等を解説させていただきました。
申請者が法人の場合には、履歴書は役員全員分が必要となります。
また、履歴書には、経歴や職歴は具体的に記載し、お酒に関する資格があれば記載します。
履歴書の記載等について、ご不安がある場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにいつでもご相談ください。