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酒類販売業免許申請時の「賃貸借契約書」の注意すべきポイント | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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酒類販売業免許申請時の「賃貸借契約書」の注意すべきポイント

酒類販売業免許申請時の「賃貸借契約書」の注意すべきポイント

2022/08/26

お酒の販売業免許の申請の際には、酒類販売業免許申請書だけでなく、多くの添付書類が必要となります。この添付書類について、事前にしっかりと理解をしておくことで、書類準備にかかる時間を少しでも短縮することができると思います。

そこで、今回は添付書類の中でも、税務署からの指摘が多い「賃貸借契約書」に焦点をあて、注意すべきポイント等を解説します。

目次

    賃貸借契約書を提出する理由

    お酒の免許申請の手引等の中でも、必要な添付書類として「賃貸借契約書等」が定められています。
    また、酒類販売業免許の経営基礎要件の中で、「酒類を継続的に販売するために必要な販売施設を有していること」が要求されている通り、税務署の審査では、申請販売場の建物等を確実に使用できることを確認されます。

    そのため、酒類販売業免許の申請の際には、申請場所が申請者にお酒の販売場として使用権限がある場所であることを証明するため、賃貸借契約書の写しを添付することになります。

    お酒の販売場としての申請場所が自己所有物件の場合には、戸建て・マンションに関わらず賃貸借契約書は不要となります。

    賃貸物件のときに提出が必要

    お酒の販売場としての申請場所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書等の写しの提出が必要となります。

    上述の通り、お酒の販売場としての申請場所が自己所有物件の場合には、戸建て・マンションに関わらず賃貸借契約書は不要となります。 ただし、自己所有のマンションの場合には、別途、マンション管理組合等からの「使用承諾書」が必要となることがあります
     

    賃貸借契約書の「使用目的」や「使用用途」には注意が必要

    通常、賃貸借契約書には「使用目的」や「使用用途」といった契約事項が記載されている場合が多いです。
    例えば、賃貸マンションや賃貸アパートの場合には、使用目的が「居住専用」となっている場合がほとんどです。また、貸店舗・貸事務所の場合には、使用用途を「〇〇業に限る」など特定の業種のみに制限していることもあります。

    このように賃貸借契約書で「使用目的」や「使用用途」を制限している場合には、貸主が借りている場所でお酒の販売を行うことを承諾した「使用承諾書」の提出も必要になることがあります

    転貸している場合には、原契約や転貸承諾書も必要な場合あり

    転貸いわゆる「又貸し」をしている場合には、転貸契約と原契約(建物所有者と賃借人)の両方の契約書が必要になります。

    例えば、下図の通り、Aさんが所有する建物をBさんが借りて、さらにそのBさんからCさん(申請者)が借りている場合には、次の書類が必要となります。

    ・転貸借契約書(B・C間)
    ・原契約の賃貸借契約書(A・B間)

     

    また、原契約の賃貸借契約書(A・B間)において、「転貸の制限」が定められていないか確認することも重要です。

    例えば、原契約の賃貸借契約書(A・B間)において、「転貸の制限」がある場合には、次の書類等が追加で必要となります。

    転貸承諾書(A・B・C間)

     

    その他、親会社等から間借りする場合には、「同居承諾書」という書類が必要になります。
     

    賃貸借契約書がない場合の対応

    酒類販売業免許申請において、お酒の販売場としての申請場所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書等の写しは必須の添付書類になります。
    そのため、賃貸借契約書を失くしてしまった場合には、貸主にコピーをもらう等の対応が必要です。

    また、親族が所有する建物を借りている場合等、賃貸借契約書を作っていない場合には、新たに賃貸借契約書を締結する等の対応が必要です。
    賃貸借契約書の締結が難しい場合には、貸主からの「使用承諾書」を賃貸借契約書の代わりとして認めてもらえる場合もあります。

    まとめ

    以上、今回は添付書類の中でも、税務署からの指摘が多い「賃貸借契約書」に焦点をあて、注意すべきポイント等を解説させていただきました。

    お酒の販売場としての申請場所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書等の写しの提出が必要となります。
    賃貸借契約書で「使用目的」や「使用用途」を制限している場合には、貸主が借りている場所でお酒の販売を行うことを承諾した「使用承諾書」の提出も必要になることがあります。

    また、転貸している場合には、原契約が追加で必要となるだけでなく、原契約に転貸の制限がある場合には転貸承諾書も追加で必要となります。

    お酒の販売免許申請の際に添付する賃貸借契約書について、ご不安がある場合には、酒販免許のエキスパートであります、東京酒類販売免許取得サポートセンターにいつでもご相談ください。

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