行政書士保田圭祐事務所

酒販免許業者の数量報告について | ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

お問い合わせはこちら LINE友達追加はこちら

酒販免許業者の数量報告について

酒販免許業者の数量報告について

2022/07/01

お酒の免許を取得すると、1年に一度、「酒類の販売数量等報告書」の提出が必要となります。

この報告書の提出を怠たると、税務署から指導を受けることがありますので、提出を忘れないように注意が必要です。

今回は、この「酒類の販売数量等報告書」について解説します。

 

 

1.酒類販売の数量等の報告義務

 

酒類販売免許を受けた事業者は、会計年度(4月1日から3月31日)毎に次の事項を「酒類の販売数量等報告書」に記載して、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場の所轄税務署に報告する義務があります。

 

①1年間の酒類販売数量(4月1日から3月31日の累計)

②酒類の所持数量(3月31日時点)

 

 

2.目的や根拠条文

 

このお酒の販売数量等の報告が導入されたのは、「酒税の取締り上の要請があること」や、「酒類行政上の必要な基礎資料であること」が主な目的とされています。

また、この報告義務の根拠は酒税法第47条第4項にあります。
 

 

3.料理店やバーでも報告が必要?

 

酒類販売業免許の取得が必要でない、料理店やバー等であっても、酒税の取締り上、特に必要があると認められる場合には、所在する所轄税務署から報告書の提出を求められることがあります。

そのため、料理店やバーであっても販売数量を管理・把握しておくことが望ましいと思います。

 

 

4.酒類の販売数量等報告書の記載や提出のポイント

 

酒類の販売数量等報告書の記載や提出におけるポイントや留意点は次の通りです。

 

①卸売数量と小売数量は分けて記載

 

「酒類の販売数量等報告書」の販売数量は卸売数量(販売先がお酒の免許業者)と小売数量(販売先が飲食店や一般消費者)に分けて記載します。

さらに、卸売数量については、販売先が卸売業者か小売業者かで、区分してそれぞれ記載します。

 

②お酒の品目ごとに記載

 

「酒類の販売数量等報告書」の販売数量は「お酒の品目(清酒、ビール、果実酒など)ごとに分けて記載します。

 

なお、お酒の品目については、以下の記事をご参照ください。

酒税法におけるお酒の分類(種類・品目)

 

③記帳義務の遵守

 

酒販免許業者については、記帳義務があり、お酒の税率区分・種類ごとに、仕入(受入)数量、販売(払出)数量、価格、取引日、取引先情報(住所・名称等)を帳簿へ記載する必要があります。

この記帳義務を遵守し、日々の記帳を正確に行うことで、「酒類の販売数量等報告書」の記載に必要な数量把握を手間なくスムーズに行うことができます。

 

なお、記帳義務については、以下の記事をご参照ください。

酒販免許業者の記帳義務について

 

④販売数量「0」でも報告義務あり

 

1年間の販売数量が「0」(ゼロ)の場合であっても、報告義務は免除されないことから、「酒類の販売数量等報告書」の提出は必要となります。

なお、2年以上引き続いて、お酒の販売業をしない場合には、免許が取り消される可能性もあることから、注意が必要です。

 

 

5.まとめ

 

以上、今回は「酒類の販売数量等報告書」について解説させていただきました。

お酒の免許を取得すると、1年に1度、報告が必要となる「酒類の販売数量等報告書」の提出については、忘れないよう注意が必要です。

 

東京酒類販売免許取得サポートセンターでは、「酒類の販売数量等報告書」の作成・提出について支援しておりますので、「酒類の販売数量等報告書」についてご相談がある場合には、お気軽にご連絡ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。