行政書士保田圭祐事務所

ブログ | 東京都江東区 越中島駅【東京酒販免許取得サポートセンター】

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具体的な案件を通してサービスの内容を分かりやすい説明

免許取得に役に立つホット情報も合わせてレポートしています

日常の業務を抱えながら酒類販売業免許の取得申請まで行わなければいけない方にとって、税務署まで赴いて手続きを進めなくてはいけないという状況は大きな負担であるとお察しします。東京都内のそうした方々のご負担を少しでも軽くできるよう、免許取得の申請手続きをトータルで代理対応しています。記事内では、免許取得における具体的な諸準備・書類作成などについて詳しく触れながら、サポートサービスのフローを分かりやすくレポートしています。

お酒の免許を取得すると、1年に一度、「酒類の販売数量等報告書」の提出が必要となります。この報告書の提出を怠たると、税務署から指導を受けることがありますので、提出を忘れないように注意が必要で…

酒税法におけるお酒の品目の定義は、世間一般で使用されている用語と必ずしも一致しません。例えば、第三のビールは、製造手法等によって、酒税法上のビールではなくリキュールに該当するケースがありま…

酒類販売業が拡大し、取引量が多くなってくるにつれて、お酒の在庫も増えてきます。 そうした場合において、「お酒の在庫を店舗以外の場所で保管することは可能なのか」、質問を受けることがよくあります…

酒類販売免許の取得に必要となる「経営基礎要件」の中に、「経験その他から判断し、適正に酒類の小売・卸売をするに十分な知識及び能力を有すること」という要件があります。そのため、お酒の免許の審査…

飲食店で酒類の提供を行うだけの場合については、「酒類販売業免許の取得は不要」であることを以前の記事で説明しました。それでは、飲食店で未開封のお酒をそのまま販売したい場合に、酒類販売免許は取…

実務経験が豊富な行政書士として、お客様のお手元に税務署から酒類販売業の免許が交付されるまで、トータルなサポート体制で支援いたします。「現在の状態で免許を取得できる条件がそろっているか確認したい」「免許取得時に求められる諸条件を知りたい」「日常業務をこなすのが精一杯で免許取得の手続きの準備まで手が回らない」などのお悩み・不安を抱えながら免許の取得が滞っている場合は、酒類販売業のエキスパートとして、お客様の立場に立って誠心誠意ご対応いたします。
記事内では、具体的な案件例を引き合いに出しながら、ご案内している免許取得サポートサービスの概要を詳しくレポートしています。事業のタイプごとに異なる免許の種類や、それぞれの免許取得の際に求められる要件などについて詳しく触れており、今後案件をご用命いただく際に参考になる内容となっています。

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